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更新日:2025年2月19日

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静岡市ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市ものづくり産業振興条例(平成23年静岡市条例第24号)第17条に基づき、同条例第2条第1号に規定するものづくり産業の振興を図るため、市内の製造業の持続的な発展に向けた競争力強化事業に取り組む事業者又は団体(以下「事業者等」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「競争力強化事業」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業であって、新市場又は販路の開拓を目的としたものをいう。

(1)新製品等開発事業 次のアからウまでのいずれかに該当する事業をいう。ただし、商品のデザイン(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項の意匠を含む。)のみを新たにする事業を除く。

ア 新しい素材、技術等(異種材料及び異分野技術を活用するものを含む。)を利用して、従来品より優れた商品を開発する事業

イ 既存の技術、技法等を活かし、従来にない商品又は従来品より著しく優れた商品を開発する事業

ウ 自社の従来品を改良する事業で、その機能の向上に資する事業

(2)大規模展示会出展等事業 小間数又は出展企業数が100程度以上の展示会に出展し、又はこれを開催する事業をいう。

(3)効果促進事業 前2号に掲げる事業の効果の促進を図る目的として実施する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であって市内に本社又は工場を保有するもの並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号の事業協同組合、同条第1号の2に規定する事業協同小組合及び同条第4号に規定する企業組合であって、市内に主たる事業所を保有するもののうち、統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業に区分されるもの。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するものを除く。

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有している者

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している者

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める者

(2)構成員の3分の2以上が前号に規定する者である団体

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、競争力強化事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費(公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(1)新製品等開発事業 原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費及び委託試験費

(2)大規模展示会出展等事業 次に掲げる経費

ア 国内で補助事業を行う場合は、展示会(販売を主な目的とするもの及び静岡市の補助金を受けて開催するものを除く。)に出展し、又は展示会を開催するために使用する会場の借上料又は小間に係る使用料及びブースの装飾に係る経費(イにおいて「借上料等」という。)

イ 海外で補助事業を行う場合は、借上料等、製品の輸送料及び保険料

(3)効果促進事業 次に掲げる経費及び市長が販路の開拓に資すると認める経費であって、専ら新商品の宣伝のためのものを除く。

ア 新製品等開発事業を行う場合は、販路の開拓のために専門家を活用する費用及び広告物の作成に要する費用、市場調査のために行うテストマーケティング費用及び新規チャネルの開拓に要する費用

イ 大規模展示会出展等事業を行う場合は、展示会の出展に要する広告費用及び展示会の会場で使用する広告物の作成費用

(補助金の額)

第6条 補助対象経費の額から国等補助金(この補助金の補助対象経費を対象として、国、他の地方公共団体等から補助対象者に交付される補助金をいう。この場合において、この補助金の補助対象経費以外の経費を対象として当該補助金が交付されるときは、当該補助金は、当該経費とこの補助金の補助対象経費に均等に交付されたものとみなす。)の額を控除した額の2分の1に相当する額の範囲内で市長が定める額とし、新製品等開発事業にあっては20万円を、大規模展示会出展等事業にあっては別表に定める額を、効果促進事業にあっては30万円をそれぞれ限度額とする。ただし、大規模展示会出展等事業と新製品等開発事業又は効果促進事業を当該年度に併せて実施する場合においては、それぞれの補助事業の限度額の合計額について、第3条第1号に規定する者が大規模展示会出展等事業を国内で実施する場合にあっては50万円を、同号に規定する者が同事業を海外で実施する場合にあっては60万円を、第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を国内で実施する場合にあっては130万円、同号に規定する者が同事業を海外で実施する場合にあっては180万円をそれぞれ超えてはならない。

(補助回数等)

第7条 一の事業者等(団体の構成員として補助金の交付を受ける場合を含む。以下同じ。)に対する補助金の交付は、1年度において1回限りとする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)申請者概要調書(様式第2号)

(2)事業計画書(様式第3号)

(3)収支予算書(様式第4号)

(4)登記事項証明書

(5)構成員名簿(申請者が団体の場合に限る。)

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(2)規則及びこの要綱を遵守すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第11条 第9条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第3号)

(2)変更収支予算書(様式第4号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第12条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第9号)

(2)収支決算書(様式第4号)

(3)補助事業の実施を確認することができる資料

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(静岡市新商品等開発事業補助金交付要綱及び静岡市大規模展示会出展等事業補助金交付要

綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1)静岡市新商品等開発事業補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)

(2)静岡市大規模展示会出展等事業補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)

(経過措置)

3 この要綱による廃止前の静岡市大規模展示会出展等事業補助金交付要綱第9条第1項の規定による補助金の交付を受けた者に対する別表の適用については、同表備考中「この要綱」とあるのは、「この要綱及び静岡市大規模展示会出展等事業補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)」とする。

別表(第6条関係)

補助回数 補助金の限度額
第3条第1号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合 第3条第2号に規定する者が大規模展示会出展等事業を行う場合
国内 海外 国内 海外
0回から2回まで 200,000円 300,000円 構成員のうち補助事業を実施する第3条第1号に規定する者ごとに200,000円とし、その合計の額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円 構成員のうち補助事業を実施する第3条第1号に規定する者ごとに300,000円とし、その合計の額が1,500,000円を超えるときは1,500,000円
3回 100,000円 150,000円 構成員のうち補助事業を実施する第3条第1号に規定する者ごとに100,000円とし、その合計の額が500,000円を超えるときは500,000円 構成員のうち補助事業を実施する第3条第1号に規定する者ごとに150,000円とし、その合計の額が750,000円を超えるときは750,000円
4回以降 50,000円 75,000円 構成員のうち補助事業を実施する第3条第1号に規定する者ごとに50,000円とし、その合計の額が250,000円を超えるときは250,000円 構成員のうち補助事業を実施する第3条第1号に規定する者ごとに75,000円とし、その合計の額が375,000円を超えるときは375,000円

備考 「補助回数」とは、一の事業者等が同一の展示会に出展する場合におけるこの要綱における補助金の交付を前年度までに受けた回数をいう。

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