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更新日:2024年5月8日
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静岡市中小企業融資制度保証料率軽減事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、中小企業者が受ける融資に係る保証料率を軽減する事業を支援することにより、中小企業者の資金調達の円滑化を促進し、もって市内中小企業者の健全な育成に寄与するため、中小企業融資制度保証料率軽減事業を実施する静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業融資制度保証料率軽減事業」とは、次の各号に掲げる者(以下「融資利用者」という。)が当該各号に定める融資を受けようとする際に、当該融資に適用される保証料率(保証料の算定に当たり融資ごとに協会が設定する率であって、融資利用者の状況に応じた割引を行う前のもので、融資を受ける際、経営者個人が保証債務を負わない場合に追加される保証料率を除いたものをいう。以下同じ。)を別表に掲げる融資利用者の区分に応じ、同表に定める率を限度として軽減する事業をいう。
(1)静岡市小口資金利子補給金交付要綱(平成26年度の利子補給金から適用)第4条に規定する小規模事業者 同要綱第3条に規定する交付対象融資
(2)静岡市短期経営改善資金利子補給金交付要綱(平成26年度の利子補給金から適用)第4条に規定する中小企業者 同要綱第3条に規定する交付対象融資
(3)静岡市産業振興資金利子補給金交付要綱(平成26年度の利子補給金から適用)第4条に規定する中小企業者 同要綱第3条に規定する交付対象融資
(4)静岡市経営力強化支援資金利子補給金交付要綱(平成25年4月1日施行)第3条に規定する中小企業者 同要綱第4条に規定する交付対象融資
(5)静岡市事業承継支援資金利子補給金交付要綱(平成25年4月1日施行)第3条に規定する中小企業者 同要綱第4条に規定する交付対象融資
(6)静岡市設備投資強化資金利子補給金交付要綱(平成26年4月1日施行)第3条に規定する融資対象中小企業者 同要綱第4条に規定する交付対象融資
(7)静岡市中小企業高度化資金融資制度要綱(平成15年4月1日施行)第2条第1項に規定する融資を受けることができる者 同要綱第5条に規定する条件を満たす融資
(8)静岡市創業支援資金利子補給金交付要綱(平成26年度の利子補給金から適用)第4条に規定する創業者 同要綱第3条に規定する交付対象融資
(9)静岡市景気変動対策資金融資制度要綱(平成20年12月12日施行)第3条に規定する小規模事業者 同要綱第4条に規定する条件を満たす融資
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協会が行う中小企業融資制度保証料率軽減事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、補助事業により減額された保証料に相当する額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、融資ごとに区分して算定するものとし、4月1日から翌年3月31日までの間における融資平均残高(各月初残高(当該月の前月末の協会保証債務残高をいう。)の合計を12で除して得た金額をいう。)に、当該融資の際に軽減された保証料率の当該軽減した率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の範囲内において市長が定める額とする。
(軽減実施の申出)
第6条 協会は、中小企業融資制度保証料率軽減事業を実施しようとするときは、別に定める日までに中小企業融資制度保証料率軽減事業補助金実施申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、中小企業融資制度保証料率軽減事業補助金受理通知書(様式第2号)により、協会に通知するものとする。
(交付の申請)
第7条 協会は、前条第2項の規定による通知を受けた場合であって、補助金の交付の申請をしようとするときは、中小企業融資制度保証料率軽減事業補助金交付申請書(様式第3号)に所要額計算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、かつ、交付すべき補助金の額を確定したときは、中小企業融資制度保証料率軽減事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、協会に通知するものとする。
(請求)
第9条 協会は、前条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく請求書を市長に提出しなければならない。
(報告)
第10条 協会は、第6条第2項の規定による通知を受けたときは、中小企業融資制度保証料率軽減事業補助金実施申出書に記載した融資の保証状況について、別に定めるところにより市長に報告しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年3月4日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
融資利用者 |
率 |
|
---|---|---|
1 |
次に掲げる表彰のいずれかを受け、かつ、融資の申込みの日において当該表彰を受けた日から10年を経過していない者 (1)静岡市CSRパートナー企業表彰等事業実施要綱(平成27年度の表彰及びロゴマークの使用から適用)の規定に基づく表彰 (2)静岡市多様な人材の活躍応援事業所表彰要綱(平成30年4月1日施行)の規定に基づく表彰 (3)静岡市女性の活躍応援事業所表彰要綱(平成26年9月1日施行)の規定に基づく表彰 (4)静岡市中小企業技術表彰事業実施要綱(平成28年度の表彰から適用)の規定に基づく表彰 (5)前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が別に定める表彰 |
75パーセント |
2 |
融資の申込みの日において創業の日から5年を経過していない者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たす者 (1)静岡市創業支援等事業計画(平成26年3月20日静岡市作成。以下「計画」という。)に記載された特定創業支援等事業(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第26項に規定する特定創業支援等事業をいう。)により支援を受けた者であって、当該支援を受けた旨の証明書の発行を受けていること。 (2)静岡市産学交流センターが実施する、計画に記載されたビジネスプランコンテストの一般部門に おいて表彰を受けたことがあること。 (3)静岡市清水産業・情報プラザ条例(平成15年静岡市条例第190号)別表第1に掲げる創業者育成室を利用したことがあること。 (4)静岡市クリエーター支援センター条例の一部を改正する条例(平成27年静岡市条例第104号)の規定による改正前の静岡市クリエーター支援センター条例(平成19年静岡市条例第67号)第2条第1号のクリエーター育成室を利用したことがあること。 (5)静岡市産学交流センター条例(平成16年静岡市条例第37号)別表第3に掲げる創業者育成室を利用したことがあること。 |
|
3 |
生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第40条第1項に規定する先端設備等導入計画の承認を受けていること。 |
|
4 |
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第7項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けていること。 |
|
5 |
上記以外の者 |
25パーセント |