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更新日:2025年2月18日
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静岡市経済変動対策資金特別利子助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響により、業況悪化を来たしている市内中小企業者等の資金繰りを支援するため、静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱(平成14年4月1日適用)別表に規定する経済変動対策貸付の融資(以下「融資」という。)を受ける中小企業者に対し、予算の範囲内において、融資に係る特別利子助成金(以下「特別利子助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に該当する者のうち、融資の申込みの日において、同条第5項第4号若しくは第5号に該当する特定中小企業者又は同条第6項の特例中小企業者であるものをいう。
(特別利子助成対象者)
第3条 特別利子助成金の交付の対象となる融資を受ける者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。
(1)静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱別表の融資対象者4ア(新型コロナウイルス感染症対応枠)に該当し、同要綱の経済変動対策貸付の融資を受けた中小企業者で、当該融資貸付日に市内に主たる事業所を有すること。
(2)特別利子助成金の申込みの日まで1年以上引き続き市内に主たる事業所を有すること。
(3)特別利子助成金の申込みの日以前において静岡市が賦課し、かつ、納期が到来した市民税を完納していること。
2 前項の規定にかかわらず、当該融資に係る利子に対して他の団体からの補助金、利子助成金等が交付されている場合には、交付の対象としない。
(特別利子助成金の額)
第4条 特別利子助成金の額は、特別利子助成金の交付を受けようとする年度(以下「交付年度」という。)の前年度の10月1日から交付年度の9月30日までの期間に融資先である金融機関に支払う利子額(延滞に係る利子額を除く。)に相当する額とする。
(特別利子助成の対象期間)
第5条 特別利子助成金を交付する対象となる期間は、利子助成対象者が融資の契約を交わした日から起算して36箇月以内とする。
(交付の申請)
第6条 特別利子助成金の交付の申請をしようとする者は、経済変動対策資金特別利子助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、交付年度の10月1日から2月末日までの間に市長に提出しなければならない。
(1)経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)利子支払証明書(様式第2号)
(2)金融機関が発行する取引明細照会票又は融資の返済事実が確認できる書類
(3)市民税の納税証明書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定及び確定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び交付すべき補助金の額を確定したときは、経済変動対策資金特別利子助成金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(請求)
第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(利子助成金の交付決定の取消及び返還)
第9条 市長は、利子助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子助成金の交付を取り消し、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)虚偽その他不正の手段により利子助成金を受けたとき。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が不適正と認めるとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年3月18日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年2月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。