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更新日:2025年2月19日

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静岡市中小企業事業高度化機械設備設置事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、競争力の強化や高付加価値化に積極的に取り組む中小企業を支援することにより、地域の産業の活性化及び高度化を図るため、事業高度化に要する機械設備を導入する中小企業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)工場等 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の大分類Eに掲げる製造業の用に供する施設をいう。

(2)中小企業 市内に工場等を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号の事業協同組合、同条第1号の2の事業協同小組合及び同条第4号の企業組合をいう。

(3)機械設備 生産、研究又は開発の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に掲げる機械及び装置(耐用年数1年未満のもの及び取得価格50万円未満のものを除く。)であるものをいう。

(4)事業高度化 別表に定める業種に該当する中小企業が次に掲げる措置を行うことにより、その事業の生産性の向上を図ることをいう。

ア 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供であって、生産に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させるもの

イ 商品の新たな生産の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入であって、商品の生産又は役務の提供を著しく効率化するもの

ウ 新たな原材料、部品又は半製品の使用であって、商品の生産に係る費用を相当程度低減するもの

エ 設備の能率の向上であって、商品の生産又は役務の提供を著しく効率化するもの

オ 設備の増設であって、商品の生産又は役務の提供を著しく増加するもの

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、機械設備(購入金額が500万円以上であるものに限る。以下同じ。)を購入し、工場等に設置するものであって、事業高度化に資すると市長が認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業がこの要綱に基づく補助金以外の補助金の交付を受けるものであるときは、補助金を交付しないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、機械設備の購入に係る経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に補助率5パーセント(事業高度化に加え1生産単位当たりの使用電力を一定程度減少させる事業として市長が認めるもの(以下「エネルギー消費効率化事業」という。)にあっては、10パーセント)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた額をいう。)の範囲内で市長が定める額とし、500万円を限度とする。

(補助回数)

第6条 補助事業に係る一の補助対象者からの申請に対する補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、中小企業事業高度化機械設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、補助事業の完了前に、市長に提出しなければならない。

(1)中小企業概要調書(様式第2号)

(2)事業高度化に関する調書(様式第3号)

(3)事業計画書(様式第4号)

(4)法人の登記事項証明書

(5)エネルギー消費効率化事業にあたっては、製品情報証明書(様式第5号)

(6)エネルギー消費効率化事業にあたっては、年間使用電力量改善計画書(様式第6号)

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、中小企業事業高度化機械設置事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)業務開始日(補助事業に係る機械設備の全てが稼働し、かつ、当該機械設備に係る支払が全て完了した日をいう。以下同じ。)における市内の工場等における従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者であるものに限る。以下同じ。)の数が事業着手日(補助事業に着手する日をいう。以下同じ。)における従業員の数と比較して減少しないこと(従業員の都合による離職により減少した場合を除く。)。

(2)補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(5)市長の承認を受けて前項の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(6)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(7)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を提出して、市長の承認を受けなければならない。

(1)中小企業事業高度化機械設備設置事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第8号)

(2)事業高度化の変更に関する調書(様式第3号)

(3)変更事業計画書(様式第4号)

(4)エネルギー消費効率化事業にあたっては、変更年間使用電力量改善計画書(様式第6号)

(5)前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、中小企業事業高度化機械設備設置事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、業務開始日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、中小企業事業高度化機械設備設置事業実績報告書(様式第10号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第4号)

(2)機械設備の売買契約書の写し

(3)機械設備の設置が完了したことが確認できる書類

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、中小企業事業高度化機械設置事業補助交付確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求の手続)

第14条 補助金の額の確定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金所要額(補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は補助額)を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して行うこと。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)第8条第1項の決定による補助金の交付決定を受けた者は、実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。

(3)第8条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助金の交付に係る事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第16条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)第7条の申請の内容に偽りがあることが判明したとき。

(2)第9条各号に掲げる条件に違反したとき。

(3)交付の決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度から5年以内に交付の決定の対象となった工場等の事業を中止し、又は廃止したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以降に着手する補助事業について適用する。

(補助金の額の特例)

2 令和2年4月17日から令和3年3月31日までの間に行われた補助事業については、第5条中「5パーセント」とあるのは、「10パーセント」とする。

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われた補助事業については、第5条中「5パーセント」とあるのは、「10パーセント」とする。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年7月31日から適用する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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