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更新日:2025年2月18日

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静岡市創業支援資金利子補給金交付要綱

 

静岡市創業支援資金融資制度要綱(平成23年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 静岡市は、市の産業の創出を促進し、もって市の経済の活性化と活力の維持を図るため、創業者に対して創業に必要な資金の融資を行う取扱金融機関に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)創業 次に掲げる行為をいう。

ア 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(イに掲げるものを除く。)。

イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、当該法人が事業を開始すること。

ウ 法人が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人が事業を開始すること。

(2)創業者 次に掲げる者をいう。

ア 前号アに掲げる創業を行おうとする個人であって、1月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの

イ 前号イに掲げる創業を行おうとする個人であって、2月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの

ウ 前号ウに掲げる創業を行おうとする法人であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの

エ 前号アに掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの

オ 前号イに掲げる創業を行ったことにより設立された法人であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

カ 前号ウに掲げる創業を行ったことにより設立された法人であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

(3)取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定を締結した金融機関及び株式会社整理回収機構で、次条の交付対象融資を行うことに同意したものをいう。

(4)借換え この要綱に基づく融資資金を同資金で返済することをいう。

(5)借換融資 協会が債務の保証を決定した借換えのための融資をいう。

2 前項第2号エに掲げる創業者が新たに法人を設立し、その事業の全部又は一部を譲渡により当該法人に承継させたときは、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過するまでの間は、当該法人を、同号オに掲げる創業者とみなす。

(交付対象融資)

第3条 利子補給金の交付の対象となる融資(以下「交付対象融資」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1)創業に要する資金又は創業後5年間における事業の継続に必要な運転資金若しくは設備資金(借換融資にあっては、運転資金に限る。)を融資するものであること。

(2)融資の限度額が、500万円以下(特定創業支援等事業(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項に規定する特定創業支援等事業をいう。以下同じ。)により支援を受けた者にあっては、1,000万円以下)であること。

(3)貸付利率が、年1.0パーセントであること。ただし、延滞が生じた場合は、取扱金融機関の定めるところによる。

(4)貸付期間が、5年以内(特定創業支援等事業により支援を受けた者にあっては、10年以内)であること。

(5)返済方法が、元金均等割賦返済であること。

(6)据置期間が、1年以内であること。

(7)交付対象融資について、取扱金融機関と協会との間で保証契約が締結されていること。

(8)借換融資にあっては、借換えにより、既往借入金に係る月次返済額の軽減を図ることができると認められること。

(交付対象融資を受けることができる創業者)

第4条 交付対象融資を受けることができる創業者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1)個人にあっては、市内に住所を有すること。

(2)市内に事業所又は事務所(法人にあっては、本社又は支店)を有し、又は有する見込みであること。

(3)融資の申込みの日以前において納期が到来した市町村民税(同日において市町村民税の納期が到来していない法人にあっては、法人の代表者に係る市町村民税)の未納がないこと。

(4)中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者をいう。以下、この号において同じ。)である者又は創業によって中小企業者となる者であること。

(信用保証)

第5条 交付対象融資は、次の各号に掲げる協会の保証のうちいずれか一の保証が付されているものとする。

(1)産業競争力強化法第129条第1項に規定する創業関連保証

(2)協会が定める再挑戦支援保証

(3)協会が定めるスタートアップ創出促進保証

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、融資ごとに年度別に区分して算定するものとし、4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(各月初残高(当該月の前月末の協会保証債務残高をいう。)の合計を6で除して得た金額をいう。)に年0.97パーセント以内の割合を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額の範囲内において市長が定める額とする。

(利子補給の期間)

第7条 利子補給金を交付する期間は、5年以内(特定創業支援等事業により支援を受けた者にあっては、10年以内)とする。

(資金の融資の申込み)

第8条 交付対象融資を受けようとする創業者は、取扱金融機関を経由して、創業支援資金融資制度申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1)協会の保証を申し込むために作成する創業・再挑戦計画書の写し

(2)住民票の写し(個人である場合に限る)

(3)登記事項証明書の写し(法人である場合に限る。)

(4)市町村民税の納税証明書(融資の申込みの日において市町村民税の納期が到来していない法人にあっては、法人の代表者の市町村民税の納税証明書)

(5)開業準備に着手していること、又は開業後5年を経過していないことを証する書類

(6)産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する市区町村長の証明書の写し

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(審査等)

第9条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、関係書類を協会へ送付するものとする。

2 協会は、関係書類の送付を受けたときは、遅滞なく保証承諾の可否を審査の上、保証の可否を当該申込者に通知するとともに、保証を可とするものについては、取扱金融機関に通知するものとする。

3 取扱金融機関は、協会から前項の規定による通知を受けたときは、所定の手続を経て速やかに融資するものとする。ただし、特別の理由により当該申込者に対し融資を行わないことを決定したときは、その理由を付して協会へ関係書類を返送するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第10条 取扱金融機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年度上期分については9月30日までに、下期分については翌年3月31日までに創業支援資金利子補給金交付申請書(様式第2号)に融資残高を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、利子補給金の交付を決定したときは、創業支援資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、当該取扱金融機関に通知するものとする。

(交付の条件)

第12条 市長は、前条の規定により利子補給金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)利子補給金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後10年間保存すること。

(2)融資を行うに当たり、歩積預金及び両建預金を要求しないこと。

(3)規則及びこの要綱を遵守すること。

(実績報告)

第13条 第11条の規定により利子補給金の交付の決定を受けた取扱金融機関(以下「交付対象者」という。)は、毎年度上期及び下期において融資が完了したときは、速やかに実績報告書に融資残高を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(利子補給金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る利子補給金の交付の成果が利子補給金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、創業支援資金利子補給金交付確定通知書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。

(請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた者は、遅滞なく請求書を市長に提出しなければならない。

(報告)

第16条 協会及び交付対象者は、この要綱による保証又は融資の状況について、別に定めるところにより市長に報告するものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成26年度の利子補給金から適用する。

附則

(適用)

1 この要綱は、平成27年度の利子補給金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市創業支援資金融資制度要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市創業支援資金利子補給金交付要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市創業支援資金利子補給金交付要綱の規定により

作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)が債務の保証を決定する融資について適用し、同日前に改正前の静岡市創業支援資金利子補給金要綱に基づき協会が債務の保証を決定した融資については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市創業支援資金利子補給金交付要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)が債務の保証を決定する融資について適用し、同日前に改正前の静岡市創業支援資金利子補給金要綱に基づき協会が債務の保証を決定した融資については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和2年度の利子補給金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年度の利子補給金から適用する。

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経済局商工部産業振興課 

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