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更新日:2024年5月8日
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静岡市小規模事業者経営改善資金利子助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、小規模事業者の事業の経営改善を促進し、事業資金の融通の円滑化を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)による小規模事業者経営改善資金(以下「資金」という。)の融資(一括返済のものを除く。以下同じ。)を受けた小規模事業者に対し、予算の範囲内において、当該融資に係る利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条の小規模事業者をいう。
(利子助成対象者)
第3条 利子助成金の交付の対象となる者(以下「利子助成対象者」という。)は、資金の融資の申込みの日以前において市内に事業所を有し、かつ、平成23年4月1日以後に静岡商工会議所又は静岡市清水商工会(以下「商工会議所等」という。)のいずれかの推薦を受け、公庫による資金の融資を受けた小規模事業者で、市長が必要があると認めるものとする。
(利子助成金の額)
第4条 利子助成金の額は、前年度の3月1日から当該年度の2月末日までに公庫に支払った利子額(延滞に係る利子額を除く。以下同じ。)に1パーセント以下で市長が別に定める率を乗じ、融資利率で除した額とする。
(利子助成の対象期間)
第5条 利子助成金を交付する対象となる期間は、利子助成対象者が融資の契約を交わした日から起算して12箇月以内とする。
(事務手続の委任)
第6条 利子助成金の交付を受けようとする者は、融資を申し込む際に推薦を受けた商工会議所等に対して、規則及びこの要綱の規定に基づく利子助成金の交付申請、請求、受領、実績報告等の事務手続を委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた商工会議所等(以下「受任商工会議所等」という。)は、毎月末までに、前項の規定により委任をした者の住所、氏名、融資額その他の事項について、受任状況報告書(様式第1号)によって、市長に報告しなければならない。
(交付の申請)
第7条 受任商工会議所等は、委任に基づき利子助成金の交付の申請をするときは、小規模事業者経営改善資金利子助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1)小規模事業者経営改善資金利子助成金実績報告書(様式第3号)
(2)前条の規定により利子助成対象者が商工会議所等に提出した委任状
(3)公庫が商工会議所等に対して発行する融資決定状況通知書の写し
(4)公庫が利子助成対象者に対して発行する返済予定額一覧表の写し
(5)公庫が商工会議所等に対して発行する支払利子証明書の写し
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、利子助成金の交付を決定し、かつ、確定したときは小規模事業者経営改善資金利子助成金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、当該受任商工会議所等に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、利子助成金の交付を決定しない。
(利子補給金の請求)
第9条 前条第1項の規定による通知を受けた受任商工会議所等は、遅滞なく請求書を市長に提出しなければならない。
(利子助成金の支払結果の報告)
第10条 利子助成金を受領した受任商工会議所等は、直ちに利子補給対象者に利子補給金を支払うとともに、小規模事業者経営改善資金利子助成金支払結果報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利子助成金の交付決定の取消及び返還)
第11条 市長は、利子助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子助成金の交付を取り消し、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)虚偽その他不正の手段により利子助成金を受けたとき。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が不適正と認めるとき。
2 商工会議所等は、利子助成対象者が前項第1号に該当することを知ったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(書類の保存等)
第12条 利子助成金の交付を受けた利子助成対象者及び受任商工会議所等は、当該利子助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を利子助成金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年度の利子補給金から適用する。
附則
この要綱は、平成27年度の利子補給金から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年度の利子補給金から適用する。
附則
この要綱は、令和元年度の利子補給金から適用する。
附則
この要綱は、令和2年度の利子補給金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年度の利子補給金から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。