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更新日:2025年2月15日

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静岡市自主運行バス事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図り、もって地域住民の福祉を増進し、及び地域の活性化を促進するため、自主運行バス事業を実施する貸切バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)自主運行バス事業 地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図る市の目的に賛同し、貸切バス事業者が道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条第2号の許可を受けて運行するバス事業をいう。

(2)貸切バス事業者 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(3)車両購入事業 自主運行バス事業のうち、車両の購入を行う事業をいう。

(4)初度開設事業 自主運行バス事業のうち、車庫、停留所施設、旅客待合所その他必要な施設(以下「初度開設施設」という。)を整備する事業をいう。

(5)バス運行事業 自主運行バス事業のうち、運行を行う事業をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(交付の申請等)

第4条 補助金の交付を申請する者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類各1部を提出しなければならない。

(1)車両購入事業及び初度開設事業

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 当該補助金に係る運行系統を明示した地図

(2)バス運行事業

ア 交付申請書(様式第2号)

イ 補助対象期間における収支実績内訳書(様式第3号)

ウ 補助対象期間における輸送実績内訳書(様式第4号)

エ 当該補助金に係る運行系統を明示した地図

2 前項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める。

(交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1)次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合で、次のいずれかに該当するとき。

施行場所の変更

事業量の20パーセントを超える変更

イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント未満の変更を除く。)

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2)車両購入事業及び初度開設事業については、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の2月20日までに完了しなければならないこと。

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間内(ただし、車両購入事業にあっては、当該取得した日から10年間)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は他の事業に転用してはならないこと。

(5)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(6)市長の承認を受けて第4号の財産を他の事業に転用する場合は、既に交付した補助金の一部の返還を命ずることがあること。

(7)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(8)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第6条 車両購入事業又は初度開設事業を変更しようとする事業者は、変更承認申請書(様式第5号)に当該事業の変更に係る運行系統を明示した地図を添付して提出しなければならない。

(変更の承認)

第7条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、変更承認通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 車両購入事業又は初度開設事業を行う事業者は、事業が完了したときは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類1部を提出しなければならない。

(1)車両購入事業

ア 実績報告書(様式第7号)

イ 補助事業により取得した車両に係る車両購入契約書の写し

ウ 補助事業により取得した車両に係る領収書の写し

エ 補助事業により取得した車両に係る自動車登録事項等証明書の写し

オ 補助事業により取得した車両の主要部分の写真

カ 車両の更新のため、補助事業により車両を取得した場合にあっては、これに伴い廃車した車両に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定に基づく抹消登録がなされたことを証する書類

(2)初度開設事業

ア 実績報告書(様式第7号)

イ 補助事業により整備した施設に係る契約書の写し

ウ 補助事業により整備した施設に係る領収書の写し

エ 補助事業により整備した施設の主要部分の写真

オ 補助事業により整備した施設のしゅん工確認書の写し

2 前項に規定する書類の提出期限は、事業完了の日から起算して10日を経過した日までとする。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助事業等の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求の手続)

第10条 補助金の交付確定通知書を受領したときは、速やかに請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

附則

この要綱は、平成15年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成16年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

補助額

1 車両購入事業

貸切バス事業者が行う自主運行バスの運行の用に供する車両の購入に要する経費

補助対象経費の10分の9

2 初度開設事業

貸切バス事業者が行う自主運行バスの運行に必要な次に掲げる施設の整備に要する経費

車庫、停留所施設、旅客待合所

その他必要な施設

補助対象経費の10分の10

(1貸切バス事業者につき、2,500千円を限度とする。)

3 バス運行事業

貸切バス事業者が行う自主運行バスの運行に要した前事業年度の経常費用

補助対象経費から当該事業によって得た年間の経常収益を控除して得た額

お問い合わせ

都市局都市計画部交通政策課 

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