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更新日:2024年2月15日
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静岡市自主防災組織防災倉庫用地借地料補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、自主防災組織を育成し、及びその活動を支援するため、防災倉庫に係る用地の借地料を支払う自主防災組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)自主防災組織 地域の防災活動を行う町内会及び自治会並びにこれらが連合したものをいう。
(2)防災倉庫 自主防災組織が防災資機材を備えるために維持管理する倉庫をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という)は、次に掲げる要件の全てに該当し、かつ、市長が防災上必要と認めるものとする。
(1)当該用地は、防災倉庫の設置以外の用に供しないものであること。
(2)当該用地の面積は、防災倉庫を設置するに必要、かつ、最小限度のものであること。
(3)当該用地の借地に関し、自主防災組織と土地所有者の間で、賃貸借契約がとり交わされているものであること。
(4)前号に規定する賃貸借契約に関し、静岡市が一切関与しないものであること。
(5)借地期間は、防災倉庫の設置期間と同じであること。
(6)自主防災組織が、当該用地の借地料の支払を確実にできること。
(7)倉庫には、自主防災組織名及び防災倉庫である旨が明記されていること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、防災倉庫の借地料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、1会計年度につき5万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする自主防災組織の代表者は、防災倉庫用地借地料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)防災倉庫用地借地事業計画書兼予算書(様式第1号の2)
(2)土地賃貸借契約書
(3)防災倉庫の設置状況を証する写真
(4)自主防災組織規約
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、防災倉庫用地借地料補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条の2 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を保管しなければならないこと。
(2)補助事業の遂行に当たっては規則及びこの要綱を遵守すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(申請内容の変更)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後、第6条第1号及び第2号の記載事項に変更が生じたときは、防災倉庫用地借地料補助金交付変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)変更防災倉庫用地借地事業計画書兼予算書(様式第1号の2)
(2)変更後の土地賃貸借契約書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、変更がやむを得ないものと認めるときは、防災倉庫用地借地料補助金交付決定内容変更通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
3 前項の規定により、補助金申請額が増額となった場合、市長は差額を補助し、また減額となった場合において既に補助金の交付を受けているときは、決定通知を受けた者は差額を返還するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに防災倉庫用地借地事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)決算書(様式第5号の2)
(2)領収書の写し
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、防災倉庫用地借地料補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、補助金交付確定後、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付の限度)
第12条 補助金の交付は、一の自主防災組織につき1会計年度1回とする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。