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更新日:2024年2月15日
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静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、自主防災組織を育成し、及びその活動を支援し、大規模災害時等における広範囲の火災又は延焼を防ぐため、可搬消防ポンプ(以下「ポンプ」という。)及びポンプ用資機材を購入する自主防災組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の防災活動を行う町内会及び自治会並びにこれらが連合したものをいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)に規定するC-1級以上の性能を有し、かつ、日本消防検定協会が行う試験に合格した製品で消火活動上
必要とされるポンプの購入及び当該ポンプに係る資機材の購入に要する事業とする。
2 補助の対象となるポンプ用資機材の種類は、別表に掲げるとおりとする。
3 原則として、前項のポンプには、自主防災組織名が明記されていなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費という。」)は、補助事業に要する経費のうち、ポンプ及びポンプ用資機材の購入費用(文字入れ費用を含む。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
ポンプ本体購入 |
ポンプ用資機材購入 |
---|---|
一の自主防災組織につき40万円を限度とする(1,000円未満の端数切捨て)。 |
ポンプに係る資機材で、補助対象経費の1/2以内の額で20万円を限度とする(1,000円未満の端数切捨て)。 |
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする自主防災組織の代表者は、可搬消防ポンプ等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)可搬消防ポンプ等購入事業計画書兼予算書(様式第1号の2)
(2)見積書の写し
(3)自主防災組織規約(消火班名簿を含む。)
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、可搬消防ポンプ等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条の2 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を保管しなければならないこと。
(2)補助事業の遂行に当たっては規則及びこの要綱を遵守すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(補助事業の計画変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後、第6条第1号及び第2号の記載事項に変更が生じたときは、可搬消防ポンプ等購入計画変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)変更可搬消防ポンプ等購入事業計画書兼予算書(様式第1号の2)
(2)変更後の見積書の写し
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更がやむを得ないものと認めるときは、可搬消防ポンプ等購入費補助金交付決定内容変更通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、可搬消防ポンプ等購入事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、30日以内に市長に提出しなければならない。
(1)決算書(様式第5号の2)
(2)納品書の写し
(3)領収書の写し
(4)日本消防検定協会合格証の写し
(5)購入したポンプ等の写真
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容等が適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、可搬消防ポンプ等購入費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があった日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付の限度)
第12条 ポンプの購入に係る補助金の交付は、一の自主防災組織につき1回とする。ただし、やむを得ない事由により市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 ポンプ用資機材の購入に係る補助金の交付は、一の自主防災組織につき1会計年度1回とする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年3月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ポンプ用資機材 |
吸水管 吸水管ロープ ストレーナー ちりよけ籠 消火栓媒介金具 消火栓蓋開閉金具 消火栓操作器具 管鎗 噴射ノズル ホース(65mm) 台車 その他、特に市長が必要と認める資機材 |
(注)オイル、燃料等の消耗品は除く。 |