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更新日:2024年2月26日
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静岡市自主防災組織等防災資機材等購入費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条
静岡市は、自主防災組織を育成し、及びその活動を支援するため、並びに災害時における地域住民等の生活用水の水源を確保することにより、自主防災組織の機能を強化するため、防災用の資機材を購入する自主防災組織及び災害時協力井戸(災害時に地域住民等が生活用水のために利用する井戸として市長が認めたものをいう。以下同じ)の所有者等(以下「自主防災組織等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において「自主防災組織」とは、地域の防災活動を行う町内会及び自治会並びにこれらが連合したものをいう。
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる防災用の資機材を購入する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)自主防災組織が行う消火活動、救出活動、避難誘導、情報活動及び避難地の運営において必要とする別表1又は別表2に掲げる資機材で、原則として自主防災組織の名称が明記されているもの。
(2)災害時協力井戸で使用する別表3に掲げる資機材
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、資機材の購入費用及び別表1又は別表2に掲げる資機材の名入れ費用とする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額及び補助限度額は、別表1、別表2及び別表3に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付の申請をしようとする者は、防災資機材等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)防災資機材等購入事業計画書兼予算書(様式第1号の2)
(2)見積書の写し
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第7条
市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、防災資機材等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条の2
市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を保管しなければならないこと。
(2)補助事業により取得した資機材は、常に良好な状態で使用できるよう維持管理に努めること
(3)補助事業の遂行に当たっては規則及びこの要綱を遵守すること。
(4)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(補助事業の計画変更等)
第8条
前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後、第6条第1号及び第2号の記載事項に変更が生じたときは、防災資機材等購入費補助金交付変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)変更防災資機材等購入事業計画書兼予算書(様式第1号の2)
(2)変更後の見積書の写し
2
市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更がやむを得ないと認めるときは、防災資機材等購入費補助金交付決定内容変更通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条
交付決定者は、補助事業が完了したときは、防災資機材等購入事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、30日以内に市長に提出しなければならない。
(1)決算書(様式第5号の2)
(2)納品書の写し
(3)領収書の写し
(4)購入した資機材の写真
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条
市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、防災資機材等購入費補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条
前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の請求書の提出があった日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付申請の限度)
第12条
第3条第1号の資機材を購入する事業の補助金の交付は、原則として一の自主防災組織につき1会計年度1回とする。
2
第3条第2号の資機材を購入する事業の補助金の交付は、原則として災害時協力井戸1箇所につき、1会計年度1回とする。
(雑則)
第13条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年3月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月8日から施行する。
別表1(第3条関係)
補助対象 |
補助の金額 |
|
応急資機材 |
【消火器(消火器薬剤を含む。)】【消火器格納庫(取付費を含む。)】【バケツ小型動力ポンプ】【ホース】【放水補助器具】【砂袋】【水消火器】【バール】【ハンマー】【ウインチ】【リヤカー】【チェンソー】【担架】【一輪車・台車】【エンジンカッター】【ジャッキ】【組織用救急セット】【無線機器】【車椅子】【AED(自動体外式除細動器)】【ヘルメット】【スコップ】【のこぎり】【はしご・脚立】【ロープ】【ライフジャケット】【掛矢】【チェーンブロック】【ゴムボート】【おの】【水中ポンプ】【つるはし】【とび口】【鉄線ばさみ】【もっこ】【丸太】【ペンチ】【なた】【石み】【くわ・すき】【土のう袋】【雨衣】【ゴム長靴(踏抜き防止加工)】【ビブス】【防じんマスク】【革手袋】【ケブラー手袋】【標旗】【腕章】 |
補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内で市長が定める額とし、20万円を限度とする(1,000円未満の端数切捨て)。 |
避難生活用資機材 |
【仮設トイレ(トイレ用消耗品を含む。)】【浄水機(ろ水機)】【防災用簡易ベッド】【鍋・やかん】【拡声器】【寝袋】【間仕切り用板】【カセットコンロ】【コードリール】【組立水槽】【ビニールシート】【ポリタンク】【携行缶】【ラジオ】【釜・かまど】【燃料缶詰・乾電池】【ホワイトボード】【机・椅子】【防災用毛布】【防災テント】【防災用マット】【発動発電機】【強力ライト】 |
|
感染防護資機材 |
【マスク】【ニトリル手袋】【防じんゴーグル】【感染防護服】【消毒液】【消毒噴霧器】【大型送風機】【空気清浄機】【非接触型体温計】【フェイスシールド】 |
(注)
1
可搬消防ポンプ(C-1級以上)に係る資機材は除く。
2
名入れ費用を含む。
別表2(第3条関係)
補助対象 |
補助金の額 |
|
避難生活用資機材 断水対策用資機材 |
【モバイルバッテリー】【Wi-Fiルーター】【手押し井戸ポンプ】【避難所運営用パソコン】【端末避難所運営用タブレット端末】【蓄電池】 |
補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内で市長が定める額とし、10万円を限度とする。(1,000円未満の端数切捨て)。ただし、手押し井戸ポンプのみを購入した場合は、5万円を限度とする。 |
(注)
名入れ費用を含む。
別表3(第3条関係)
補助対象 |
補助金の額 |
|
断水対策用資機材 |
手押し井戸ポンプ 電動井戸ポンプ |
補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内で市長が定める額とし、5万円を限度とする。(1,000円未満の端数切捨て)。 |
(注)
静岡市災害時協力井戸登録事業に登録された井戸に限る。