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更新日:2024年10月17日
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静岡市自主防災組織井戸掘削費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、災害時における生活用水を確保することにより、地域住民等の生活環境を確保するため、井戸を掘削する自主防災組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の防災活動を行う町内会及び自治会並びにこれらが連合したものをいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、静岡市災害時協力井戸登録事業実施要領(令和5年7月3日施行。以下「実施要領」という。)第4条の規定による登録をするために井戸を掘削する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、ボーリング工事費及び取水管工事費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)の範囲内において市長が定める額とし、50万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする自主防災組織の代表者は、井戸掘削費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)井戸掘削事業計画書兼予算書(様式第2号)
(2)見積書の写し
(3)井戸掘削予定箇所の位置図
(4)井戸掘削予定箇所の写真
(5)井戸掘削用地の土地所有者が掘削に同意していることが分かる書類の写し(他人の土地に井戸を掘削する場合に限る。)
(6)自主防災組織規約
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、井戸掘削費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を保管しなければならないこと。
(2)補助事業により掘削した井戸は、静岡市災害時協力井戸登録事業に登録を行い、常に良好な状態で使用できるよう維持管理に努めること。
(3)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(補助事業の計画変更等)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後、第6条第1号及び第2号の記載事項に変更が生じたときは、井戸掘削費補助金交付変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)変更井戸掘削事業計画書兼予算書(様式第2号)
(2)変更後の見積書の写し
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更がやむを得ないと認めるときは、井戸掘削費補助金交付決定内容変更通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、井戸掘削事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、30日以内に市長に提出しなければならない。
(1)決算書(様式第7号)
(2)領収書の写し
(3)井戸の掘削状況を証する写真
(4)実施要領第4条第1項に規定する決定通知書の写し
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、井戸掘削費補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があった日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付申請の限度)
第13条 補助金の交付は、原則として一の自主防災組織につき1会計年度1回とする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年10月15日から施行する。