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更新日:2024年2月15日

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静岡市自主防災組織避難路等整備事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、避難路及び避難場所(以下「避難路等」という。)の整備を推進し、災害時等における住民等の安全を確保するため、避難路等を自ら整備する自主防災組織に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)避難路 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、住民等が安全に避難場所へ避難するための通路(公道を除く。)であって、平時の通行を目的とせず、1メートル以上の幅員を有するものをいう。

(2)避難場所 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、住民等が一時的に避難することができる場所(公共施設を除く。)をいう。

(3)災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の災害をいう。

(4)自主防災組織 地域の防災活動を行う町内会及び自治会並びにこれらが連合したものをいう。

(補助事業及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)の範囲内において市長が定める額とし、30万円を限度とする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を希望する自主防災組織は、補助事業に着手する前に、次に掲げる書類を提出した上で市長に協議しなければならない。

(1)事業概要書

(2)工事見積書の写し

(交付の申請)

第6条 自主防災組織は、補助金の交付の申請をしようとするときは、自主防災組織避難路等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書兼予算書(様式第2号)

(2)工事見積書の写し

(3)施工場所の位置図及び施工前の写真

(4)工事の概要を確認できる書類

(5)施工承諾書又は土地使用同意書等

(6)自主防災組織の規約

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、自主防災組織避難路等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該自主防災組織に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1項から第3項までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)交付の決定の通知を受けた日の属する年度内に補助事業を完了すること。

(2)補助金の交付を受けて整備した避難路等は、自己の責任と費用をもって適正に維持管理すること。

(3)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(4)補助事業の実施に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた自主防災組織は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ自主防災組織避難路等整備事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書兼予算書(様式第2号)

(2)変更後の見積書の写し

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、自主防災組織避難路等整備事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により当該自主防災組織に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた自主防災組織は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、自主防災組織避難路等整備事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)決算書(様式第7号)

(2)補助事業に係る工事請負契約書の写し

(3)工事完了後の写真

(4)領収書の写し

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、自主防災組織避難路等整備事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該自主防災組織に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた自主防災組織は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(交付回数の限度)

第14条 補助事業に係る一の自主防災組織に対する補助金の交付は、原則として1会計年度につき1回を限度とする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業

事業内容

補助対象経費

階段設置等事業

避難路において階段を設置し、又は段差を解消する事業

材料費及び工事請負費

舗装・整地事業

避難路等の舗装又は整地を行う事業

材料費及び工事請負費

手すり・防護柵設置事業

避難路等に手すり又は防護柵を設置する事業

材料費及び工事請負費

標識設置事業

設置する自主防災組織の名称を記載した、避難場所の方向を表示する看板又は避難場所の案内板等の標識を設置する事業

材料費及び工事請負費

障害物撤去事業

避難路等において、避難の支障となる障害物を撤去する事業

工事請負費

 

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