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更新日:2024年2月15日
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静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、自主防災組織を育成し、及びその活動を支援するため、防災倉庫の設置を行う自主防災組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)自主防災組織 地域の防災活動を行う町内会及び自治会並びにこれらが連合したものをいう。
(2)防災倉庫 自主防災組織が防災資機材を備えるために設置し、維持管理する倉庫をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、防災倉庫を設置する事業とする。
(補助金の額及び採択基準)
第4条 前条に規定する事業に対する補助金額及び採択基準は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする自主防災組織の代表者は、防災倉庫設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)防災倉庫設置事業計画書兼予算書(様式第1号の2)
(2)見積書の写し
(3)防災倉庫設置予定箇所の写真
(4)土地使用貸借契約書の写し又は土地賃貸借契約書の写し(防災倉庫用地を借り受けている場合に限
る。)
(5)自主防災組織規約
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、防災倉庫設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条の2 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を保管しなければならないこと。
(2)補助事業の遂行に当たっては規則及びこの要綱を遵守すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(補助事業の計画変更等)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後、第5条第1号及び第2号の記載事項に変更が生じたときは、防災倉庫設置費補助金交付変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)変更防災倉庫設置事業計画書兼予算書(様式第1号の2)
(2)変更後の見積書の写し
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更がやむを得ないと認めるときは、防災倉庫設置費補助金交付決定内容変更通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、防災倉庫設置事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、30日以内に市長に提出しなければならない。
(1)決算書(様式第5号の2)
(2)納品書の写し(完了届出書の写し)
(3)領収書の写し
(4)防災倉庫の設置状況を証する写真
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、防災倉庫設置費補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があった日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付申請の限度)
第11条 補助金の交付は、原則として一の自主防災組織につき一会計年度1回とする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金額 |
補助金額は、事業費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。)とし、30万円を限度とする。 |
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事業費のうち補助対象となる経費 |
(1)倉庫購入費及び運搬費、組立費 (2)倉庫設置に伴う土地整地に係る経費 (3)名入れ料 |
採択基準 |
次の(1)から(4)までのすべてに該当する場合において、市長が適切と判断した場合に採択する。 (1)防災倉庫の床面積は、防災資機材が収納できる面積とし、原則として3㎡以上のものであること。 (2)防災倉庫を設置するための用地が確保されていること。防災倉庫設置用地が借地の場合は、自主防災組織の責任において、すべての事務手続きを行うこと。 (3)防災倉庫に収納する防災用資機材の備えがあること、又は整備計画があること。 (4)倉庫には、自主防災組織名及び防災倉庫であることが明記されていること。 |