印刷

ページID:56266

更新日:2025年7月10日

ここから本文です。

静岡市観光情報ウェブサイト改修事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市観光情報ウェブサイト(しずおか観光情報 駿府 静岡市)について、他の観光情報ウェブサイトとの統合を伴う改修により、情報の集約と発信力の強化を図り、地域資源を活かした観光客の誘致を推進するため、当該ウェブサイトを運営する公益財団法人するが企画観光局(以下「観光局」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、観光局が実施する事業で、次に掲げるものとする。

(1)静岡市観光情報ウェブサイト改修事業

(2)前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の要する経費のうち委託料で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、1,350万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 観光局は、補助金の交付の申請をしようとするときは、観光情報ウェブサイト改修事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、観光情報ウェブサイト改修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、観光局に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1項から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更の承認申請)

第8条 観光局は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ観光情報ウェブサイト改修事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更の承認)

第9条 市長は、前条の規定による承認の申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、観光情報ウェブサイト改修事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により観光局に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 観光局は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに観光情報ウェブサイト改修事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、観光情報ウェブサイト改修事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により観光局に通知するものとする。

(請求)

第12条 観光局は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年5月8日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この要綱の失効前にした行為に対する第12条の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

お問い合わせ

観光交流文化局観光政策課総合戦略係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1219

ファックス番号:054-221-1312

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 観光交流文化局観光政策課 要綱一覧 > 補助金等交付 > 静岡市観光情報ウェブサイト改修事業補助金交付要綱