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更新日:2025年2月13日

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静岡市静岡型体験観光推進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条静岡市は、体験型教育旅行を誘致し、市民と本市を訪れる児童又は生徒との交流を促進することにより、本市観光振興の促進及び地域の活性化を図るため、体験観光推進事業を実施するしずおか体験教育旅行に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、「体験型教育旅行」とは、国内外から本市を訪れる児童又は生徒に、体験活動を通じて、本市に対する理解を深めてもらい、プロモーション効果を図ることを目的として実施する事業をいう。

(補助対象者)

第3条補助金の交付の対象となる者は、体験型教育旅行の誘致等の実施を目的として市内の観光事業者等により組織されたしずおか体験教育旅行とする。

(補助事業)

第4条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、しずおか体験教育旅行が実施する事業で、次に掲げるものとする。

(1)体験型教育旅行のプログラムの作成事業

(2)体験型教育旅行の誘致事業

(3)前2号に掲げるもののほか、体験型教育旅行に付帯する事業で、市長が誘客の促進を図るため適当と認める事業

(補助対象経費)

第5条補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、役務費、消耗品費、印刷製本費、委託料、使用料及び賃借料であって、市長が必要と認める経費とする。

(補助金の額)

第6条補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、3,929,000円を限度とする。

(交付の申請)

第7条補助金の交付の申請をしようとする者は、静岡型体験観光推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(交付の決定)

第8条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、静岡型体験観光推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)補助事業の運営に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければならない。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示した事項を遵守すること。

(変更又は中止の承認申請)

第10条第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ静岡型体験観光推進事業変更・中止承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更又は中止の承認)

第11条市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡型体験観光推進事業変更・中止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは別に定める期日までに、静岡型体験観光推進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第13条市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金額を確定し、静岡型体験観光推進事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条前条の規定による確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して14日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、静岡型体験観光推進事業補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

3概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第16条補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」。)は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イアに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第17条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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