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更新日:2024年10月24日
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静岡市サウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、静岡市サウナ振興地域おこし協力隊員設置要綱(令和6年10月18日施行)に基づくサウナ振興地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の活動を適正かつ効率的に支援し、その活動の効果を最大限に発揮できる環境を整備するため、サウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「サウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業」とは、次条に規定する者が隊員の活動を支援する事業であって、次に掲げるものをいう。
(1)隊員が居住する住宅を借り上げる事業(所有する住宅を低廉な価格で貸し付けるものを含む。)
(2)隊員の活動の拠点を借り上げ等により用意し、これを隊員に使用させる事業(所有する施設を低廉な価格で貸付し、又は使用させるものを含む。)
(3)隊員の活動に必要な消耗品等を用意し、これを隊員に使用させる事業
(4)隊員の活動に使用する車両の借り上げその他隊員の移動を支援する事業(旅費等の経費を要する市外への移動に係る事業は、事前に市長の承認を得たものに限る。)
(5)隊員が企画し、又は運営するイベント等を支援する事業
(6)隊員が本市に定住する準備として行う資格の取得及び研修等への参加を支援する事業
(7)隊員が任期満了後に起業等に向けて必要となる活動を支援する事業
(8)前各号に掲げるもののほか、隊員の活動支援に必要があると市長が認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、隊員の活動を総合的及び技術的に支援し、市内に所在地を置く法人その他団体で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、サウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、市長が必要があると認めるものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)不動産及び車両の取得に要する経費
(2)交際費(供物料、参拝費、慶弔費等を含む。)
(3)関係者の飲食に要する経費(昼食代、懇親会費を含む。)
(4)前3号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、次の各号に掲げる当該補助事業に係る隊員ごとの当該年度における任期の期間に応じ、当該各号に定める額の合計額を上限とする。
(1)9月以上 200万円
(2)6月以上9月未満 150万円
(3)3月以上6月未満 100万円
(4)3月未満 50万円
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、サウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助事業の事業計画書
(2)補助事業の収支予算書
(3)交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎が分かる書類
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、サウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業において隊員に備品等を使用させる場合は、貸借簿その他貸借関係を明らかにする書類を整備すること。
(5)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が指示する事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめサウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、サウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、サウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1)補助事業の事業報告書
(2)補助事業の収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、サウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を請求するときは、サウナ振興地域おこし協力隊活動支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年10月24日から施行する。