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更新日:2024年2月15日

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静岡市全国大会等開催事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、全国的又は国際的な規模の大会の誘致を促進して観光客の増加を図るため、当該大会の主催者に対して、予算の範囲内において、全国大会等開催事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当する各種大会で、市長が観光客誘致対策上適当と認めたものとする。

(1)市内で開催される大会で、その規模及び水準において全国的又は国際的なものと認められるものであること(オンライン配信のみで実施される大会は、その配信拠点が市内であっても、対象外とする。)。

(2)大会の開催期間(当該大会の日程上、大会の初日の前日に宿泊する必要がある場合は、その日を含む。)中の市内のホテル、旅館等への関係宿泊者を合計した数(以下「総宿泊者数」という。)が100人以上となること。

2 前項に規定する大会が、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるものであるとき、その他市長が適当でないと認めるものであるときは、同項の規定にかかわらず、補助金を交付しないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定めるところにより算出された額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、全国大会等開催事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、大会開始の日の30日前の日又は大会の終了の日が属する年度の4月1日のいずれか遅い日までに市長に提出しなければならない。

(1)大会の開催概要を示す書類

(2)大会の開催に係る収支予算書

(3)宿泊計画を示す書類

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、全国大会等開催事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は第2条に掲げる要件に該当しなくなったときは、あらかじめ全国大会等開催事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更後の大会の開催概要を示す書類

(2)変更後の大会の開催に係る収支予算書

(3)変更後の宿泊計画を示す書類

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、全国大会等開催事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、速やかに全国大会開催事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)大会の開催に係る収支決算書

(2)宿泊実績を証する書類

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、全国大会等開催事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第11条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年度の特例)

2 令和4年度の補助金の交付に係る第2条第1項及び別表の規定の適用については、同項第1号中「その規模及び水準において全国的又は国際的なものと認められるもの」とあるのは「別表の区分の欄に掲げる規模のもの」と、同項第2号中「100人」とあるのは「50人」と、同表中「4都道府県以上25都道府県未満から参加者があるもの」とあるのは「25都道府県未満から参加者があるもの(市内の参加者のみのものは除く。)」と、「500円」とあるのは「1,000円」と、「1,000円」とあるのは「2,000円」と、「100万円」とあるのは「300万円」とする。

3 令和4年度の補助金の額については、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額に、次の表の左欄に掲げる大会の区分に応じ、同表の右欄に定める額を加えて得た額とする。

総宿泊者数が50人以上149人以下の大会

5万円

総宿泊者数が150人以上299人以下の大会

7万5,000円

総宿泊者数が300人以上の大会

10万円

附則

この要綱は、平成21年3月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年9月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助金の額

限度額

静岡県を含む4都道府県以上25都道府県未満から参加者があるもの

 

500円に各大会における総宿泊者数を乗じて得られる額

 

100万円又は開催に要する経費(国や他の地方公共団体から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金額を引いた額)のどちらか低い額を限度

 

静岡県を含む25都道府県以上から参加者があるもの

1,000円に各大会における総宿泊者数を乗じて得られる額

 

300万円又は前段と同様

日本を含む3か国以上から参加者があり、かつ、20名以上の海外参加者があるもの

1,000円に各大会における国内からの参加者に係る総宿泊者数を乗じて得られる額

 

300万円又は前段と同様

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観光交流文化局観光政策課 

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