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更新日:2026年6月18日
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静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、茶農家及び製茶業者が提供するお茶ツーリズム体験プログラムの高付加価値化を図るため、必要な環境整備等を実施する茶農家及び製茶業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)茶農家 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 次のいずれかに該当するもの
(ア)市内に住所を有し、かつ、市内に居住している個人
(イ)(ア)及びイのいずれにも該当する者で構成される団体(任意団体の場合は代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下同じ。)
(ウ)市内に主たる事業所を有する法人
イ 市内に農地を所有し、又は農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項によりなお効力を有するとされた同法により改正される前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項若しくは農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により農地を借り受けて市内で茶を生産するもの
(2)製茶業者 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 次のいずれかに該当するもの
(ア)市内に住所を有し、かつ、市内に居住している個人
(イ)(ア)及びイのいずれにも該当する者で構成される団体
(ウ)市内に主たる事業所を有する法人
イ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第57条の規定に基づき、製茶業として届出をしたもの
(3)お茶ツーリズム体験プログラム 茶の生産・流通現場等において、観光客等に茶の歴史、品種及び生産過程等に関する説明や実演、飲み比べ等を体験させるプログラムのことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付の申請の日までに市内で事業を営んでいる茶農家及び製茶業者(以下「申請者」という。)であって、市内でお茶ツーリズム体験プログラムを提供し、又は令和8年度中にお茶ツーリズム体験プログラムを提供開始しようとする者で、市長が必要があると認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者又はその世帯員が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であるものは、補助対象者としない。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、以下のいずれかに該当するもので、市長が必要があると認めるものとする。
(1)受入準備事業
(2)施設整備事業
(3)誘客事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、備品購入費、消耗品費、修繕料、工事請負費、役務費及び委託料で別表1に定めるものとし、消費税及び地方消費税の額を除いた経費とする。当該補助事業について国、他の地方公共団体等から補助金の交付を受けるときは、その交付を受ける金額に相当する額は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表2に定めるところにより算出された額とする。
(交付の申請)
第7条 申請者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)必要な金額がわかる見積書等
(4)事業実施場所説明図(様式第4号)(修繕料又は工事請負費申請時)
(5)誓約書(様式第5号)
(6)定款、規約等(法人及び組合その他の者で組織する団体の場合に限る。)
(7)団体構成員名簿(法人及び組合その他の者で組織する団体の場合に限る。)
(8)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(様式第6号)
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数(同令に定めがない財産については、5年間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、減価償却資産の耐用年数の間(同令に定めがない財産については、5年間)保管しなければならないこと。
(5)規則及びこの要綱に定める事項を遵守すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめお茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)事業実施個所がわかる写真等(実施前及び実施後)
(4)補助事業の変更の内容がわかる書類(必要な金額がわかる見積書を含む)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更、中止、又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までにお茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)事業実施報告書(様式第11号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)実施内容がわかる写真
(4)支払いがわかる領収書等
(5)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の報告のほか、当該補助事業の完了の日の属する年度の3月31日から起算して3年間、当該事業の実施状況について市長が求めた時は、報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金交付確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)交付申請又は交付決定の内容に誤りがあった場合
(2)不正の手段により補助金を受けた場合
(3)補助金を他の用途に使用した場合
(4)補助金の交付の条件に違反した場合
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年6月15日から施行する。
(事業の終期)
2 この要綱の終期は、令和9年3月31日とする。
別表1(第5条関係)
| 事業名 | 費目 | 内容 | 導入例 |
| 受入準備事業 |
備品購入費 消耗品費 |
(1)体験プログラムの提供時の受入れ先の会場整備に必要な備品購入 (2)インバウンド観光客受入に必要な通訳機器 (3)キャッシュレス決済に必要な機器 (4)体験プログラムの提供に必要な茶器等 ただし、汎用性が広いPC及びスマートフォン、タブレット端末及び使い捨ての茶器は対象外とする。 |
(1)テーブル、いす、パラソル等 (2)翻訳機 (3)カードリーダー等 (4)急須、湯冷まし、茶缶、フィルターインボトル、湯飲み、グラス、テラスへ運ぶボックスやかご等 |
| 施設整備事業 |
修繕料 工事請負費 |
茶畑体験プログラムで観光客等の利用に供する施設整備 | トイレ、エアコンの設置及び改修費、施設改修費 |
| 誘客事業 |
委託料 役務費 |
(1)予約システム導入及びホームページ制作費用 (2)パンフレット及び説明資料のデザイン費用 (3)通訳や翻訳システム導入費 ただし、維持管理にかかる費用や専門家による助言にかかる謝金、印刷費用及びランニングコストは対象外とする。 |
(1)HP製作費、予約システム 構築費、翻訳費 (2)パンフレット等デザイン費 (3)翻訳システム導入費 |
別表2(第6条関係)
| (1)茶農家 補助対象経費の3分の2に相当する額の範囲内において市長が定める額(1,000円未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。 (2)製茶業者 補助対象経費の3分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額(1,000円未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。 ※役務費又は委託料の補助金額は(1)及び(2)に定める額の範囲内において、20万円を上限とする。 |