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更新日:2024年2月15日
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静岡市地域観光施設整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、地域における観光施設の整備を促進し、もって観光と地域の振興を図るため、地域の団体等が地域の観光施設を整備する事業(以下「地域観光施設整備事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「地域の団体等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)連合町内会又は連合自治会
(2)単位町内会又は単位自治会
(3)観光振興団体又は一定の地区内における地域振興団体等で市長が適当と認めるもの
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域団体等が行う別表に掲げる地域観光施設(附帯設備を含む。以下「施設」という。)を整備する事業のうち次条に規定する補助対象経費が30万円以上のもので、市長が適当と認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業がこの要綱に基づく補助金以外の静岡市の補助金の交付を受けるものであるときは、補助金を交付しないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助事業に要する経費のうち補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費を除いた施設の整備に要する経費で、市長が認めたものとする。
(1)施設の整備に係る土地、建物等の借上げ又は取得に要する経費
(2)施設の維持管理に要する経費
(3)施設の移設に要する経費
2 2以上の施設を同時に整備する場合の補助対象経費の算定は、これらを合算して行うものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、200万円を限度とする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、施設のデザイン、材質等について、事前に市長と協議しなければならない。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする地域の団体等の代表者は、地域観光施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、補助事業の内容により次に掲げる書類の一部の提出を省略させることができる。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書
(3)案内図、位置図、見積書、設計書、設計図及び配置図
(4)地域の団体等の定款又は規約
(5)地域の団体等の構成員及び区域図
(6)施設の整備に当たり、法令により行政庁の許可等を要するものは、その許可書等の写し
(7)整備しようとする施設が申請に係る地域の団体等の所有に属さない土地、建設物等に係るものであるときは、当該土地、建設物等の使用について権限があることを証明する契約書等の写し
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、地域観光施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ地域観光施設整備事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、地域観光施設整備事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた地域の団体等の代表者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、速やかに地域観光施設整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書又は収支決算見込書
(2)収支を証する書類
(3)施設の整備に係る契約書の写し(契約書を作成している場合に限る。)
(4)補助事業による整備前及び整備後の現場写真
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、地域観光施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して14日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、地域観光施設整備事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助金の交付を受けた地域の団体等(以下「交付団体」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び動産並びにこれらの従物については、補助金の交付を受けた年度の終了後、木材を主たる材料としたものにあっては5年間、その他の材料を使用したものにあっては10年間が経過するまでは、その運用を停止し、若しくは補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
2 前項に規定する財産を市長の承認を受けて処分することにより収入があるときは、市長は、その収入の全部又は一部を市に納付すべきことを命ずることができる。
(財産の維持管理)
第16条 交付団体は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 交付団体は、その組織を解散しようとするときは、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産の維持管理について適切な措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出なければならない。
(関係書類の整理及び保管)
第17条 交付団体は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の名称 |
---|
(1)観光案内板 (2)ストリートファニチャー (3)前2号に掲げるもののほか、地域の観光施設整備を図る目的の施設で、市長が特に必要があると認めるもの |
(注)「ストリートファニチャー」とは、おおむね次に掲げるものをいう。
休憩ベンチ、電話ボックス、噴水、くずかご、遊具、バス停附帯設備、時計、伝言板、彫刻、モニュメント、灰皿