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更新日:2024年4月1日

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静岡市するが企画観光局運営費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域資源を活かした観光客の誘致を推進し、地域経済の活性化を図るため、観光振興事業を推進する公益財団法人するが企画観光局(以下「観光局」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、観光局が実施する事業で、次に掲げるものとする。

(1)観光局運営事業

(2)前号に掲げるもののほか、観光局運営事業に付帯する事業で市長が適当と認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要な給料、職員手当、共済費、報償費、賃金、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、(物)修繕料、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金で市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、110,173,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 観光局は、補助金の交付の申請をしようとするときは、するが企画観光局運営費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、するが企画観光局運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、観光局に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1項から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更の承認申請)

第8条 観光局は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめするが企画観光局運営費補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、するが企画観光局運営費補助金変更承認通知書(様式第4号)により観光局に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 観光局は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までにするが企画観光局運営費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、するが企画観光局運営費補助金交付確定通知書(様式第6号)により観光局に通知するものとする。

(請求)

第12条 観光局は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 観光局は、前項の規定により概算払を請求するときは、するが企画観光局運営費補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する

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