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更新日:2025年2月3日
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静岡市商店街トータルサポート事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、少子・高齢化や情報化等の社会的変化に対応した魅力ある商業地を創出
するために、商店街トータルサポート事業を行う商店街団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)商店街団体 市内の商業者による団体で、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された商店街事業協
同組合
ウ ア及びイに掲げるもののほか、主として中小小売商業者により組織された団体で市
長が認めたもの
(2)商店街トータルサポート事業 商店街団体が、地域に密着した魅力ある商業地を創出するために新たに行う次に掲げる事業(単なる販売促進事業を除く。)で、市長が認めたものをいう。
ア 商店街の活性化につながるような先進的な事業
イ 商店街の情報発信につながる事業又は情報化を推進する事業
ウ 商店街の社会貢献又は安全安心対策を促進する事業
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商店街トータルサポート事業で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1)静岡市の他の補助事業の対象となるものでないこと。
(2)同一事業で過去に3回この要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費、補助金等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は別表のとおりとし、補助率は2分の1以内とし、補助限度額は100万円とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、商店街トータルサポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)商店街トータルサポート事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)補助事業に係る見積書の写し
(4)事業実施場所の地図
(5)商店街団体構成員名簿
(6)商店街団体の定款又は規約
(7)当該事業の実施について決定した商店街団体の総会等議事録の写し
(8)前各号に掲げるものほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、商店街トータルサポート事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておくこと。
(2)当該補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図ること。
(3)取得財産等を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供してはならないこと。
(4)市長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(5)補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(変更の承認申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ商店街トータルサポート事業変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)商店街トータルサポート事業(変更)計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)変更事業分に係る見積書
(4)当該事業の内容変更について決定した商店街団体の総会等の議事録の写し
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、商店街トータルサポート事業変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに商店街トータルサポート事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)商店街トータルサポート事業報告書(様式第8号)
(2)収支決算書(様式第9号)
(3)収支を証する書類
(4)事業実施状況写真
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、商店街トータルサポート事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第12条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明ら
かでない場合は、この限りでない。
(2)第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
区分 |
内容 |
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広告宣伝費 |
広告印刷費、広告配付費及び宣伝費 |
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報償費
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講師、専門家等に対する謝礼金 |
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物件費 |
会場借上げ料、機器借上げ料及び会場設営費 |
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委託費
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システム購入費、設計費及び計画作成費 |
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事務費 |
消耗品費、印刷製本費、臨時雇用賃金及び通信運搬費 |
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会議費
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研究会会議費 |
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研究費
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研究資料購入費 |
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その他市長が認める経費
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その他市長が認める経費 |