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更新日:2024年2月15日
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静岡市認定訓練助成事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、職業人として有為な労働者の養成を促進するため、認定訓練事業を行う職業訓練法人静岡技能協会(以下「技能協会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「認定訓練事業」とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定による認定を受けた職業訓練を行う事業(以下「認定職業訓練事業」という。)及び認定職業訓練事業の用に供する施設又は設備を整備する事業(以下「施設・設備整備事業」という。)をいう。
(補助金の種類、補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の種類、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 技能協会が補助金の交付の申請をしようとするときは、認定訓練事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)訓練計画書
(3)事業会計収支予算書及び予算内訳書
(4)資金計画書
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、認定訓練事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、技能協会に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更の承認申請)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた技能協会は、認定訓練事業を変更しようとするときは、あらかじめ認定訓練事業変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更訓練計画書
(3)変更事業会計収支予算書及び予算内訳書
(4)変更資金計画書
(変更の承認)
第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、認定訓練事業補助金交付決定内容変更通知書(様式第4号)により技能協会に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 技能協会は、認定訓練事業が完了したとき、又は会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)事業実績報告書
(2)事業収支決算書の写し
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、認定訓練事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により技能協会に通知するものとする。
(請求)
第11条 前条の規定による確定通知書を受けた技能協会は、請求書を市長に提出しなければならない。
(前金払)
第12条 市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を前金払することができる。
2 技能協会が前項の規定により前金払を請求するときは、申請書を市長に提出するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第12条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の種類 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
---|---|---|
運営費補助金 |
認定職業訓練事業に要する経費のうち次に掲げるもの (1)集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金、手当に要する経費 (2)集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な建物の借上げ及び維持に要する経費並びに機械器具等の購入等に要する経費 (3)職業訓練指導員の研修生及び訓練生の合同学習に要する経費 (4)集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費 (5)集合して行う先端技術に関する技能の修得に必要な学科又は実技の訓練に要する経費 (6)集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費 |
静岡県認定訓練助成事業費補助金交付要綱(昭和57年静岡県告示第904号。以下「県要綱」という。)に基づき算出される運営費に対する補助金の額の2分の1以内の額 |
事務費補助金 |
認定職業訓練事業に要する経費のうち、運営費補助金の対象となる経費並びに人件費及び借上料を除いた経費 |
補助対象経費から、償還金、保険料(事業主負担分を除く。)、交際費及び予備費(市長が必要と認めるものを除く。)を除いた額の2分の1以内の額 |
認定職業訓練事業に要する経費のうち人件費及び借上料(これらのうち、運営費補助金の対象となる経費を除く。) |
市長が必要と認める額 |
|
施設・設備整備事業費補助金 |
施設・設備整備事業に要する経費 |
県要綱に基づき算出される施設及び設備費に対する補助金の額の2分の1以内の額 |