印刷
ページID:9899
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
静岡市商店街環境整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、商店街の環境整備を促進し、もって商業の振興と魅力ある街づくりを図るため、商店街の環境整備事業(以下「商店街環境整備事業」という。)を行う市内の商店街団体に対し、予算の範囲内において商店街環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる商店街団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)商店街振興組合
(2)商店街事業協同組合
(3)一定の地区内における主として中小小売商業者により組織された団体で市長が適当と認めたもの
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる商店街環境整備事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が行う別表第1に掲げる施設(以下「共同施設」という。)を新設し、若しくは共同施設のうちアーケード若しくは街路灯を商店街の環境整備の目的で改修し、若しくは撤去する事業(以下「共同施設整備事業」という。)又は歩道を整備する事業(以下「歩道整備事業」という。)で、市長が必要があると認めるものとする。ただし、新設又は整備に係る事業で、当該年度の事業に係る第7条に規定する補助対象経費が50万円未満である場合(複年度にわたり日よけ設備を設置する事業のうち事業開始年度の翌年度以後の事業である場合を除く。)は、補助事業としない。
(日よけ設備の新設に係る条件)
第4条 共同施設整備事業のうち日よけ設備を新設する事業は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)補助対象団体が日よけ設備を整備しようとする道路に面した建物の1階部分にある当該商店街団体を構成するもののうち5分の4以上のものが日よけ設備を設置すること。ただし、複数年度にわたり日よけ設備を整備する場合に翌年度以降の追加分を含め、5分の4以上が設置することを約定したときは、この限りでない。
(2)補助対象団体の統一したコンセプトに基づいて整備するものであり、当該補助対象団体において、その設置、色、形状、維持管理等について、協定又はこれに準ずるものが締結されていること。
(共同施設の改修に係る条件)
第5条 共同施設整備事業のうち改修する事業は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)補助対象団体が所有及び維持管理している施設で、整備後、アーケードにあっては15年以上を、街路灯にあっては10年以上を経過したものであること。
(2)塗装の塗替え、電球の交換等の維持管理に伴う軽微な改修ではないこと。
(3)同一の施設について改修に係る補助金が交付されていないこと。
(共同施設の撤去に係る条件)
第6条 共同施設整備事業のうち撤去する事業は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)補助対象団体が所有し、及び維持管理している施設で、整備後、アーケードにあっては15年以上を、街路灯にあっては10年以上を経過したものであること。ただし、補助対象団体の解散を伴う場合等、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(2)撤去及び原状回復の方法等について、道路管理者等と十分に協議されていること。
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いた共同施設(附帯設備を含む。)又は歩道の整備に要する経費として市長が認めるものとする。
(1)共同施設又は歩道の整備に係る土地、建物等の借上げ又は取得に要する経費
(2)共同施設又は歩道の維持管理に要する経費
(3)共同施設の移設に要する経費(国又は地方公共団体が実施する街路事業等の公共事業(以下「公共事業」という。)に伴う補助事業に係るものを除く。)
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、別表第2に定めるところにより算出された額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる補助事業に係る補助金の額は、別表第3に定めるところにより算出した額とする。ただし、公共事業の施行により改修前の共同施設若しくは歩道の整備に係る損失補償を受けている場合又は共同施設整備事業のうち日よけ設備を整備する事業の場合は、この限りでない。
(1)公共事業に係る工事の施行に併せて行う補助対象事業
(2)官公署の補助を受けて商店街団体が策定し、又は官公署の行う事業により策定された商店街の活性化に資する事業計画に基づいて行う補助対象事業
3 前2項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第9条 補助金の交付の申請をしようとする者は、商店街環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)商店街環境整備等概要調書(様式第2号)(補助対象団体の解散を伴う場合を除く。)
(2)収支予算書
(3)見積書、設計書、設計図、配置図等
(4)補助事業の実施に関する補助対象団体の総会の議事録の写し及び関係する自治会等との合意を証する書類の写し
(5)補助対象団体の定款又は規約
(6)補助対象団体の構成員名簿及び区域図
(7)共同施設又は歩道の整備に当たり法令により行政庁の許可等を要するものは、その許可書等の写し
(8)整備しようとする共同施設又は歩道が申請に係る補助対象団体又はその会員の所有に属さない土地、建築物等に係るものであるときは、当該土地、建築物等の使用について権限がある者の承諾書の写し
(9)共同施設整備事業のうち日よけ設備を整備する事業にあっては、当該補助対象団体が日よけ設備を整備しようとする道路に面した建物の1階部分にある当該補助対象団体を構成するもののうち5分の4以上のものが日よけ設備を設置することを約定した書類
(10)共同施設整備事業のうち日よけ設備を整備する事業にあっては、当該補助対象団体において、日よけ設備の設置、色、形状、維持管理等について締結した協定書又はこれに準ずる書類の写し
(11)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、商店街環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び動産並びにこれらの従物(次号においてこれらを「財産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数が経過するまでは、市長の承認を受けないで、その運用を停止し、又は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(4)その組織を解散しようとするときは、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産の維持管理について適切な措置を講じるとともに、その旨を市長に届け出なければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更の承認申請)
第12条 第10条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ商店街環境整備事業変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)計画変更に伴う補助事業変更収支予算書
(2)変更事業分に係る見積書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更の承認)
第13条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、商店街環境整備事業変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに商店街環境整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書又は収支決算見込書
(2)収支を証する書類
(3)契約書の写し
(4)補助対象事業実施関係図面
(5)補助対象事業による整備前及び整備後の現場写真
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、商店街環境整備事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該交付決定団体に通知するものとする。
(請求)
第16条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
(概算払)
第17条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 前項の規定による概算払を受けようとする補助事業者は、商店街環境整備事業概算払請求書(様式第8号)に資金計画書(様式第9号)その他市長が必要があると認める書類を添付して、これを市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第15条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
第18条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第9条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第10条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第14条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第10条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の名称 |
---|
(1)アーケード(シェルター式等で、支柱は原則として設けないものとし、かつ景観を損なわないものに限る。) (2)街路灯 (3)ストリートファニチャー (4)アーチ (5)駐輪場施設(営利を目的としないものに限る。) (6)駐車場施設(営利を目的としないものに限る。) (7)フルタイムウインドー(1商店街団体で5店以上実施し、午後11時まで点灯するものに限る。) (8)放送設備 (9)日よけ設備 (10)前各号に掲げるもののほか、商店街の環境整備を図る目的の施設で、市長が特に必要と認めるもの |
(注)
1 「ストリートファニチャー」とは、おおむね次に掲げる施設をいう。
休憩ベンチ、電話ボックス、噴水、くずかご、遊具、バス停附帯設備、時計、案内板、商店街表示板(灯)、伝言板、彫刻、モニュメント、灰皿
2 「日よけ設備」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1に掲げる日よけ設備(アーケードを除く。)をいう。
別表第2(第8条関係)
事業の区分 |
補助金額 |
---|---|
(1)共同施設を新設する事業(既存施設の撤去を同時に実施する場合を含む。)及び歩道整備事業 ((2)に掲げる事業を除く。) |
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内の額。ただし、静岡県商業基盤施設整備事業費補助金交付要綱(平成3年地第935号)等により、国、県等から直接商店街団体に対して支出される補助金等(以下「国、県等補助金」という。)の交付の対象となる部分があるときは、当該部分については、当該部分に係る補助対象経費の額から当該国、県等補助金の額を減じて得た額に3分の2を乗じて得た額以内の額とする。 |
(2)共同施設整備事業のうち日よけ設備を新設する事業(既存施設の撤去を同時に実施する場合を含む。) |
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額。 |
(3)共同施設を改修する事業 |
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額。ただし、街路灯については、1基当たり10万円を上限とする。 |
(4)共同施設を撤去する事業 |
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額。ただし、街路灯については、1基当たり7万5,000円を上限とする。 |
別表第3(第8条関係)
補助金額 |
---|
当該補助対象経費に、10分の7(補修、移設又は撤去のみに係るものの場合にあっては、10分の9)を乗じて得た額以内の額。ただし、商店街団体が行う補助対象事業が、静岡県商業基盤施設整備事業費補助金交付要綱等により、国、県等から直接商店街団体に対して支出する補助金等の補助対象となる場合において、補助対象経費に係る部分があるときは、当該部分については、当該補助対象経費の額から当該要綱等により当該補助対象経費について算定される補助金の額を減じて得た額に10分の7を乗じて得た額以内の額とする。 |