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更新日:2025年2月3日
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静岡市中心市街地にぎわい創出事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、中心市街地が市の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、中心市街地ににぎわいを創出し、もって商業の振興と中心市街地の活性化を推進することにより、市民経済の健全な発展及び市民生活の向上を図るため、中心市街地にぎわい創出事業を実施する市内の商店街団体に対し、予算の範囲内において中心市街地にぎわい創出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 この要綱において補助金の交付の対象となる商店街団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)商店街振興組合
(2)商店街事業協同組合
(3)主として中小小売商業者により組織された団体で市長が適当と認めたもの
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる中心市街地にぎわい創出事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づいて市が作成した基本計画に定めた中心市街地の区域内において実施する事業で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)補助対象団体が創意工夫し、地域の特色を活かして実施するイベント事業であり、広域へ情報発信することにより誘客の向上を図るものであること。
(2)市内外より来街者を多数呼び込むことにより中心市街地ににぎわいを創出し、もって商業の振興と中心市街地の活性化に寄与するものであること。
(3)次条に規定する補助対象経費の合計額が100万円を超えるものであること。
(4)同一の補助対象団体が、この要綱において既に補助事業の決定を受けた事業と同一の内容であると市長が認める補助事業を新たに行う場合にあっては、最初に補助事業の決定を受けた事業を含め3回(1年度につき1回)を超えないものであること。
(5)静岡市商店街イベント振興事業補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)に基づく補助の適用を受けるものでないこと。
(6)単なる販売促進事業と認められるものでないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち次に掲げるものとする。
(1)広告宣伝費(宣伝費、広告印刷費及び広告配付費等)
(2)報償費(諸謝金等)
(3)物件費(会場借上料、機器借上料、会場設営費及び原材料費等)
(4)事務費(消耗品費、印刷製本費及び臨時雇用賃金等)
(5)会議費(研究会会議費等)
(6)研究費(旅費、研究資料購入費等)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、同一の補助対象者が同一の年度において交付を受けることができる補助金の額は、100万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、中心市街地にぎわい創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書
(3)事業実施場所の地図
(4)補助対象団体の構成員名簿
(5)補助対象団体の定款又は規約
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、中心市街地にぎわい創出事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件
(変更の承認申請)
第9条 第7条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ中心市街地にぎわい創出事業変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)中心市街地にぎわい創出事業変更計画書(様式第2号)
(2)計画変更に伴う補助事業変更収支予算書
(3)変更事業分に係る見積書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、中心市街地にぎわい創出事業変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに中心市街地にぎわい創出事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書
(2)収支を証する書類
(3)事業実施状況写真等
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、中心市街地にぎわい創出事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該交付決定団体に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定により確定通知書を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。