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更新日:2024年11月5日

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静岡市中心市街地活性化協議会補助金交付要綱

 (趣旨)

第1条 静岡市は、中心市街地における都市機能の増進及び経済力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、静岡市中心市街地活性化基本計画の策定及びその実施に関し必要な事項を協議するとともに、中心市街地の活性化に資する事業を実施する静岡市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)中心市街地 市長が別に定める市の中心の市街地の区域をいう。

(2)静岡市中心市街地活性化基本計画 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。)第9条第1項の規定に基づき、本市が策定する計画をいう。

 (補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が実施する次に掲げる事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(1)協議会の会議開催事業(会議開催に必要な打合せ及び視察を含む。)

(2)勉強会開催事業

(3)中心市街地の通行量及び買物に関する調査の実施に係る事業

(4)中心市街地の活性化に必要な情報発信、調査研究、イベント等の企画・運営に関する事業

(5)クラウドファンディングを活用して行う中心市街地活性化に資する事業に対してクラウドファンディング手数料を補助する事業

(6)遊休状態にある商業施設(中心市街地の活性化に関する法律第7条第2項の商業基盤施設及び商業施設をいう。)を活用して行う中心市街地の活性化に資する事業に対して広告宣伝費、会場借上料、印刷製本費、使用料及び賃借料を補助する事業

(7)中心市街地の遊休状態にある不動産等の活用、景観形成、来街者及び事業者の利便性向上に資する取組等を行う事業に対して建築工事費、改装費、備品購入費等を補助する事業

 (補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費であって市長が必要があると認めるものとする。

(1)前条第1号から第4号までの事業 補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

(2)前条第5号及び第7号の事業 補助事業に要する経費のうち、需用費、役務費及び補助金

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1)不動産の取得及び施設の整備に要する経費

(2)交際費(慶弔費を含む。)

(3)関係者の飲食に要する経費

 (補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1)第3条第1号及び第2号の事業 50万円

(2)第3条第3号の事業 390万5,000円

(3)第3条第4号から第7号までの事業 719万5,000円

 (交付の申請)

第6条 協議会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、中心市街地活性化協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期限内に市長に提出しなければならない。

(1)実施計画書

(2)収支予算書

(3)協議会の規約

(4)協議会の構成員名簿

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、中心市街地活性化協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

 (交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管すること。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

 (変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 協議会は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中心市街地活性化協議会事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 (変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、中心市街地活性化協議会事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により協議会に通知するものとする。

 (実績報告書)

第11条 協議会は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに中心市街地活性化協議会事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書

(2)収支決算書

(3)事業の実施に要した経費の収支を証する書類

(4)補助事業の実施状況が分かる写真

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

 (補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る事業等の成果が補助事業等の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、中心市街地活性化協議会補助金交付確定通知書(様式第6号)により協議会に通知するものとする。

 (請求)

第13条 協議会は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。

 (概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業等の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 協議会が前項の規定により概算払を請求するときは、中心市街地活性化協議会補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

 (消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)協議会は、第6条の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号))に規定する地方税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。

(2)協議会は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)協議会は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告をするとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

 ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

 イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

 (雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和元年7月10日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

 附 則

 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。

 附 則

 この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。

 

別表(第3条、第4条、第5条関係)

事 業

補助対象経費

補助金限度額

協議会の会議開催事業(会議開催に必要な打合せ及び視察を含む。)

補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費

500,000円

勉強会開催事業

中心市街地の通行量及び買物に関する調査の実施に係る事業

3,905,000円

中心市街地の活性化に必要な情報発信、調査研究、イベント等の企画・運営に関する事業

7,195,000円

 

クラウドファンディングを活用して行

う中心市街地活性化に資する事業に対してクラウドファンディング手数料を補助する事業

補助事業に要する経費のうち、需用費、役務費及び補助金

遊休状態にある商業施設(中心市街地の活性化に関する法律第7条第2項の商業基盤施設及び商業施設をいう。)を活用して行う中心市街地の活性化に資する事業に対して広告宣伝費、会場借上料、印刷製本費、使用料及び賃借料を補助する事業

中心市街地の遊休状態にある不動産等の活用、景観形成、来街者及び事業者の利便性向上に資する取組等を行う事業に対して建築工事費、改装費、備品購入費等を補助する事業

 

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経済局商工部商業労政課 

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