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更新日:2026年1月28日
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静岡市奨学金返還支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市奨学金返還支援事業補助金の交付に関して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。)及びこの要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、従業員への奨学金返還支援を行う市内企業等に対してその経費の一部を補助することにより支援制度の導入を促進し、市内企業等の採用力を強化させることで、人材獲得における企業の競争力を高め、市内企業等の人材の確保及び定着を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第2項に規定する中小企業者等並びに同法上に規定のない法人又は組合で市長が特に認めるものであって、別表1に掲げる者をいう。ただし、第3号に掲げるみなし大企業に該当する場合は、中小企業者に該当しないものとする。
(2)大企業 第1号に掲げる中小企業者の要件に該当しない規模の企業者をいう。
(3)みなし大企業 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 発行済株式の総額又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
イ 発行済株式の総額又は出資金額の総額の3分の2以上を、大企業が所有している者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者
エ その他、大企業が実質的に経営に参画していると市長が認めた者
(4)本店 企業の登記簿に記載された事業所をいう。
(5)本社 企業の複数ある事業所のうち、事業や業務を管理、統括、運営する事業所をいう。
(6)正社員 週20時間以上の無期雇用契約を締結している労働者をいう。
(7)奨学金 高等学校、短期大学、大学、大学院、専修学校などの教育機関における就学を支援するために貸与される奨学金のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
イ 地方公共団体、大学及び民間企業・団体などが貸与する奨学金
ウ 第4条に規定する補助対象者が、第5条に規定する支援対象者に対し、奨学金を返還するために貸与する貸付金(無利子に限る。)
ただし、奨学金の制度の趣旨から補助金の対象外とすることが必要と市長が別に認めたものを除く。
エ その他市長が特に認めるもの
(8)支援制度 市内の中小企業者及び大企業が、従業員に周知している就業規則、賃金規則など明文化された文書(以下「内部規定」という。)に基づき、奨学金を返還している又は返還した従業員に対してその全部又は一部を支援する目的で現金を年1回以上給付(口座振込によるものを含む。以下同じ。)することをいう。ただし、給付の対象となった従業員が退職した場合、及び当該従業員に給付額の全部又は一部の返還義務を負わせるものは除く。
(9)代理返還 市内の中小企業者及び大企業が従業員本人が、主たる債務者となっている奨学金について、当該従業員本人に代わり、返還額の一部又は全部を返還先に直接送金することにより返還を支援する制度をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)次のいずれかに該当する者であること。
ア 静岡市内に本店及び本社があること。
イ 本店及び本社は静岡市外であるが、静岡市内に正社員の採用権限を持つ市内事業所であること。
(2)支援制度を設け、実施していること。
(3)本市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと。
(4)補助金の申請を行う年度(以下「申請年度」という。)において、国及び地方公共団体(静岡市を含む。)並びにその他民間団体等が実施する、奨学金返還支援を目的とした他の助成金等の交付を受けていないこと。(予定を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としないものとする。
(1)労働基準に関する法制度に違反している者
(2)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主目的なものは除く。)、性風俗特殊営業、その他風俗上好ましくない者
(3)国、県又は市町村が出資による権利を有する事業者
(4)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
(5)静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団等
(6)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(7)その他市長が補助金の交付が適当でないと認める者
(支援対象者)
第5条 補助対象者の支援対象となる従業員(以下「支援対象者」という。)は、次の各号すべてを満たす者をいう。
(1)補助対象者において、正社員として取り扱われていること。ただし、市外での勤務を前提に採用されている場合(市外の現地限定採用等)は支援対象者としない。
(2)申請日の属する年度において、貸与された奨学金を返還中又は返還予定であること。
(3)役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
(4)補助対象者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。)である場合においては、当該個人事業主と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く。
(5)他の団体等から、重複して奨学金返還支援を受けていないこと。
(6)その他支援対象者とすることが適当でないと市長が認めた者は対象としない。
(補助事業)
第6条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が、支援制度に基づき、支援対象者の奨学金返還を支援する目的で、金銭を年1回以上給付する事業(代理返還による支援を含む。)とする。
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のいずれかに該当するものであって、補助対象者が申請年度に支出したものとする。
(1)補助対象者が支援対象者に対して、支援対象者が奨学金を返還した当該年度またはその翌年度に、奨学金返還支援として支払われた金銭であること。ただし、支援対象者が返還計画に基づき返還する奨学金の、最大72月分までを対象として支払った金銭を上限とし、それを超える部分は対象経費としない。
(2)補助対象者が、支援対象者に代わって、支援対象者が返還すべき当該年度中に、補助対象者が返還先に代理返還した金銭であること。ただし、支援対象者が返還計画に基づき返還する奨学金の、最大72月分までを対象に代理返還した金銭までを上限とし、それを超える部分は対象経費としない。
また、前1号及び2号の支援に関して、支援対象者が当該補助対象者に採用される前に、他の補助対象者から補助対象事業よる奨学金返還支援を受けていた場合は、当該他の補助対象者から支援対象となった月分も含めて、支援対象者1人あたりの支援対象月数の合計が最大72月分までとなるものとする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、別表2のとおりとする。
(交付の申請)
第9条 補助金の交付の申請をしようとする者は、静岡市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が定める日までに提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、省略することができるものとする。
(1)奨学金返還支援事業計画(変更計画)書(様式第2号)
(2)履歴事項全部証明書の写し(個人事業主の場合は、開業届の写し等)
(3)支援制度に係る内部規定等の写し
(4)支援対象者の雇用関係、雇用形態が確認できる書類(労働条件通知書、雇用契約書等の写し)
(5)支援対象者の返還額及び返還スケジュール等が分かる書類の写し
(6)市税の未納がないことを証明する書類の写し
(7)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(様式第3号)
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 補助対象者が、補助金の交付決定前に補助事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、静岡市奨学金返還支援事業事前着手届(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得たときは、この限りでない。この場合でも、当該事業年度の4月1日より前に遡ることはできない。
(交付の決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付又は不交付を決定したときは、静岡市奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が第4条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(申請の取り下げ)
第11条 補助対象者は、前条第1項の交付の決定通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までにその理由を記載した書類を添付して、交付申請を取下げることができる。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第12条 第10条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市奨学金返還支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)又は静岡市奨学金返還支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(変更、中止又は廃止の承認)
第13条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市奨学金返還支援事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業遂行の義務)
第14条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 補助事業者は、支援対象者が奨学金を計画どおりに返還していることを確認しなければならない。
3 補助事業者は、市長から事業遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定める日までに静岡市奨学金返還支援事業遂行状況報告書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときから起算して15日を経過した日のいずれか早い日までに、静岡市奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第11号)
(2)代理返還をしていない補助対象者の場合は、給与明細書、賃金台帳など支援対象者に支給した金銭の実績が分かる書類の写し
代理返還をしている補助対象者の場合は、支援対象者に代わり、代理返還した月ごとの実績が分かる書類の写し
(3)その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第16条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市奨学金返還支援事業補助金確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第17条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、静岡市奨学金返還支援事業支払請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第18条 市長は、補助対象者が補助金を他の用途に使用するなど、その補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条の取り消しを決定した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長が別に定める期日までに返還を命じるものとする。
(立入検査等)
第20条 市長は、補助事業の適性を期するため必要があるときは、補助対象者に対して報告させ、又はその事業所等に立ち入り、帳簿書類その他を検査することができる。
(補助金の経理)
第21条 補助対象者は、補助事業に係る経理についての収支の事実を明らかにした証拠書類を整備し、当該補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
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業種・組織形態 |
補助対象者 |
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1. 製造業、建設業、運輸業 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
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2. 卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
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3. サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
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4. 小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
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5. ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主 |
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6. ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
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7. 旅館業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主 |
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8. その他の業種(上記以外) |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
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9. 組合、連合会 |
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合及び連合会 |
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10. 医療法人、学校法人、社会福祉法人 |
上記3.サービス業に準じる者 |
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11. 社団法人(一般・公益) |
直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、上記1.~8.の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
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12. 財団法人(一般・公益) |
上記1.~8.の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
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13. 特定非営利活動法人 |
上記1.~8.の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
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14. 個人事業主 |
法人を設立せず、自己の名において継続的に事業を行う個人であって、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」等を提出している者 |
別表2(第8条関係)
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補助額 |
第7条に定める対象経費に、補助率を乗じた額とする。ただし、小数点以下は切り捨てるものとする。 |
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補助率 |
中小企業者 3分の2 大企業 2分の1 |
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支援対象者1人あたりの 補助上限額 |
申請年度の属する市の会計年度内における補助上限額 中小企業者 120千円 大企業 90千円 |
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累計補助上限額(補助対象期間における上限) 中小企業者 720千円 大企業 540千円 |