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更新日:2024年2月15日
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静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業を支援することにより、中心市街地の魅力を高め、中心市街地に来訪し、又は再訪する者の増加を図り、もって商業の活性化に寄与するため、静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業を行う商店街団体等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)中心市街地 市長が別に定める市の中心の市街地の区域をいう。
(2)Wi-Fi 無線LANを利用したインターネット接続サービスをいう。
(3)静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業 市の中心市街地においてストリートWi-Fi環境整備事業及び地域情報発信システム構築事業を併せて実施する事業をいう。
(4)ストリートWi-Fi環境整備事業 商店街や公園などの公共空間においてインターネットに接続できる無線LAN環境を構築・維持管理する事業をいう。
(5)地域情報発信システム構築事業 Wi-Fi利用者へ地域情報を発信するため、Wi-Fi接続をした際に表示されるポータルサイト等を構築・維持管理する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる商店街団体等(以下「補助対象団体」という。)は、静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業について商店街・まちなか集客力向上支援事業費補助金(商店街集客力向上支援事業)交付規程(商店街集客力向上支援事業事務局平成29年3月28日施行)に基づく補助金の交付決定を受けた商店街団体等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)商店街振興組合
(2)商店街事業協同組合
(3)主として中小小売商業者により組織された団体で市長が適当と認めたもの
(4)中心市街地ににぎわいを創出する事業を実施する団体で市長が適当と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、その構成員が、暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)である場合にあっては、当該団体等は、補助対象団体としない。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表補助対象経費の欄に掲げる経費(商店街集客力向上支援事業事務局、他の公共団体等から補助金を受ける場合は、当該補助金の額に相当する経費を除く。)であって、市長が必要があると認めるものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)不動産の取得に要する経費
(2)交際費(慶弔費を含む。)
(3)関係者の飲食に要する経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、別表に定めるところにより算出された額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、補助限度額は同表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとするものは、静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別表区分欄及び事業名欄に掲げる事業の区分ごとに市長が別に定める期間内に市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)補助事業の実施に要する経費に係る見積書の写し
(4)補助事業を実施しようとするものの概要が分かる書類
(5)補助事業を実施しようとするものの構成員が、暴力団員等又は暴力団員の配偶者でないことを誓約する書類
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した動産及びこれらの従物(次号においてこれらを「財産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数が経過するまでは、市長の承認を受けないで、その運用を停止し、又は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第8号)
(2)収支決算書(様式第9号)
(3)補助事業の実施に要した経費の収支を証する書類
(4)補助事業の実施状況が分かる写真
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 前項の規定による概算払を受けようとする補助事業者は、静岡市中心市街地ストリートWi-Fi環境整備事業補助金概算払請求書(様式第12号)に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付の申請をしようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 |
事業名 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
補助限度額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期投資に係る もの |
ストリートWi-Fi環境整備事業
|
補助事業に要する経費
|
施設整備費
|
事業の実施に当たり、新たな施設や設備等の建設又は取得に要する経費。ただし、次に掲げる経費は補助の対象としない。 (1)施設の敷地となる土地の取得・使用・造成・補償に要する経費 (2)事業の目的を逸脱する華美な、過大な施設や設備等の建設又は取得に係る経費 |
補助対象経費の額 |
2,500万円 |
|
|
|
||||||
回線整備費 |
事業の実施に必要なインターネット回線等の新設に要する経費 |
||||||
委託費 |
新たな施設や設備等の建設又は取得を行うために必要な事業の中で、補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委任して行わせるために必要な経費 |
||||||
維持管理に係るもの |
ストリートWi-Fi環境整備事業 |
補助事業に要する経費
|
施設整備費 |
事業の実施にあたり、当該事業により整備した施設や設備等の維持管理に要する経費 |
補助対象経費の額に10分の9を乗じて得た金額 |
合算で460万円 |
|
回線使用料 |
事業の実施に必要なインターネット回線等の使用料 |
||||||
プロバイダ契約料・使用料 |
事業の実施に必要なインターネット接続事業者(プロバイダ)との契約及び接続サービスに要する経費 |
||||||
地域情報発信シス |
補助事業に要する経費のう |
広告宣伝費 |
事業を効果的に実施するために必要な広告宣伝費に要する経費のうち、公共情報に関するもの |
補助対象経費の額に10分の |
|||
|
テム構築 事業 |
ち、公共情報に関するもの |
委託費 |
地域情報の発信を行うために必要な事業の中で、補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委任して行わせるため必要な経費のうち、公共情報に関するもの |
3を乗じて得た金額 |
|