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更新日:2024年2月15日

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【注意喚起】コンタクトレンズの取扱いについて

コンタクトレンズによる健康被害が発生しています!

コンタクトレンズについては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」第2条第5項に規定する「高度管理医療機器」として、その適切な管理のための規制を行っております。また、コンタクトレンズによる眼障害を防止するためには、製品自体の安全性の確保はもとより、使用者が適正に使用することが重要です。

使用者の皆さまへ

コンタクトレンズの使用によって、角膜潰瘍、角膜炎等の重篤な眼障害が報告されており、その原因としては、手入れの不良、長時間の装用等の不適切な使用によるもののほか、その危険性が購入時に使用者に対して十分説明されていないこと、医療機関の受診によるフィッティングがなされていないこと等が指摘されています。
安易な購入をしないよう、また、使用する際には十分注意してください。

(参考ホームページ)

販売業者の皆さまへ

高度管理医療機器の販売業者は、法第39条の2の規定に基づき、高度管理医療機器の販売を実地に管理させるために、営業所ごとに管理者を設置することとされているほか、法第40条の4の規定に基づき、一般の購入者・使用者に対して、医療機器の適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めなければならないとされています。法律や通知等を遵守し、適正な販売を行うとともに、健康被害の防止に努めてください。

(通知)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3158・054-249-3159

ファックス番号:054-209-0540

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