印刷

ページID:54867

更新日:2025年2月10日

ここから本文です。

悪質な点検商法にお気をつけください

点検商法は、事業者が給湯器や電気設備、屋根などの「無料点検」等を口実に、突然、消費者に電話をかけてきたり、消費者の自宅を訪問するものです。点検に応じると、「このままでは危ない」と不安感を煽ったり、「今すぐ決めてくれれば、特別価格で契約できる」とお得感を謳ったりして、消費者を困惑させて、修理や交換の契約の勧誘をしてきます。高齢者が遭いやすい消費者トラブルの1つです。

2023年度全国の消費生活相談窓口で受付けた「点検商法」に関わる相談件数は、2022年度に寄せられた数の約1.5倍となる12,547件でした。2024年度も2023年度を超える勢いです
本市においては、2024年度はすでに2023年度を超える数の相談が寄せられています

この機会に点検商法の手口や対策を知り、ご自身や周りの方の消費者トラブル未然防止にお役立てください!

注_2024年度の相談件数についての言及は令和7年1月31日時点のデータに基づきます

 

年度別「点検商法」に関する相談受付件数(全国・静岡市)グラフ

相談事例

屋根工事

「屋根瓦がずれているのが見えた。無料で点検します」と突然事業者が訪問してきたため点検してもらった。点検後、「このままでは雨漏りする。今なら資材の持ち合わせがあるので安く修理できる」と勧誘され100万円の工事を契約したが、よく考えると信用できず、解約したい。

その他のよくある手口

  • 台風など災害後で、消費者が不安な時に訪問してくる
  • 「近所で工事をするので挨拶に来た」と偽って訪問してくる

給湯器

ガスの点検について突然連絡があり、契約中の事業者だと思い、点検を依頼した。点検後に「年数が経っていて危ない」と言われ不安になり、部品交換の契約をした。後で確認すると、元々契約していた事業者ではないことが分かった。改めて元々契約していた事業者に点検してもらうと、交換の必要はなく、費用も高額であることもわかったため解約したい。

その他のよくある手口

  • 市(公的機関)から点検の依頼を受けたと偽る

対策

  • 突然の訪問点検は安易に受けない!

「無料で点検します」は、消費者トラブルの入り口かも

  • その場で契約をしない!

修理や交換が必要な状態か機器のメーカー等に確認する。必要な場合は複数社から見積もりをもらい、周りの人に相談してから決める

  • 耐用年数や契約中の事業者の連絡先を取扱説明書・契約書などで確認しておく(給湯器など)
  • 契約後も、クーリング・オフができる場合もある!消費生活センターに相談!

クーリング・オフ・・・一定の取引形態において、一定期間内ならば、消費者から無条件に契約が解除できる制度

相談先

市内にお住まいの方

静岡市消費生活センター☎054-221-1056(相談専用)
月~金(祝日・年末年始を除く)9~16時

市外にお住まいの方

消費者ホットライン☎188(い・や・や)
消費者ホットラインは、お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります。
市民の皆さんもご利用できます。

参考資料・関連リンク

不安をあおって契約させる給湯器の点検商法に注意

「消費生活センターからの依頼」を騙る不審な電話にご注意ください

 

お問い合わせ

市民局生活安全安心課消費生活センター

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1054

ファックス番号:054-221-1291

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?