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更新日:2025年2月10日
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悪質な点検商法にお気をつけください
点検商法は、事業者が給湯器や電気設備、屋根などの「無料点検」等を口実に、突然、消費者に電話をかけてきたり、消費者の自宅を訪問するものです。点検に応じると、「このままでは危ない」と不安感を煽ったり、「今すぐ決めてくれれば、特別価格で契約できる」とお得感を謳ったりして、消費者を困惑させて、修理や交換の契約の勧誘をしてきます。高齢者が遭いやすい消費者トラブルの1つです。
2023年度全国の消費生活相談窓口で受付けた「点検商法」に関わる相談件数は、2022年度に寄せられた数の約1.5倍となる12,547件でした。2024年度も2023年度を超える勢いです注。
本市においては、2024年度はすでに2023年度を超える数の相談が寄せられています注。
この機会に点検商法の手口や対策を知り、ご自身や周りの方の消費者トラブル未然防止にお役立てください!
注_2024年度の相談件数についての言及は令和7年1月31日時点のデータに基づきます
相談事例
屋根工事
「屋根瓦がずれているのが見えた。無料で点検します」と突然事業者が訪問してきたため点検してもらった。点検後、「このままでは雨漏りする。今なら資材の持ち合わせがあるので安く修理できる」と勧誘され100万円の工事を契約したが、よく考えると信用できず、解約したい。
その他のよくある手口
- 台風など災害後で、消費者が不安な時に訪問してくる
- 「近所で工事をするので挨拶に来た」と偽って訪問してくる
給湯器
ガスの点検について突然連絡があり、契約中の事業者だと思い、点検を依頼した。点検後に「年数が経っていて危ない」と言われ不安になり、部品交換の契約をした。後で確認すると、元々契約していた事業者ではないことが分かった。改めて元々契約していた事業者に点検してもらうと、交換の必要はなく、費用も高額であることもわかったため解約したい。
その他のよくある手口
- 市(公的機関)から点検の依頼を受けたと偽る
対策
- 突然の訪問点検は安易に受けない!
「無料で点検します」は、消費者トラブルの入り口かも
- その場で契約をしない!
修理や交換が必要な状態か機器のメーカー等に確認する。必要な場合は複数社から見積もりをもらい、周りの人に相談してから決める
- 耐用年数や契約中の事業者の連絡先を取扱説明書・契約書などで確認しておく(給湯器など)
- 契約後も、クーリング・オフができる場合もある!消費生活センターに相談!
クーリング・オフ・・・一定の取引形態において、一定期間内ならば、消費者から無条件に契約が解除できる制度
相談先
市内にお住まいの方
静岡市消費生活センター☎054-221-1056(相談専用)
月~金(祝日・年末年始を除く)9~16時
市外にお住まいの方
消費者ホットライン☎188(い・や・や)
消費者ホットラインは、お住まいの地域の消費生活相談窓口につながります。
市民の皆さんもご利用できます。
参考資料・関連リンク
「消費生活センターからの依頼」を騙る不審な電話にご注意ください