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更新日:2025年10月15日

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精神障害者入院医療費助成制度

精神的な疾患により精神科に入院した方(任意入院・医療保護入院)への経済的負担を軽減するため、入院にかかる医療費の一部を助成します。

申請できる方

静岡市内に住所を有する方で、次の1.または2.のいずれかに該当する方

  1. 精神科への入院期間が引き続いて1ヶ月を超えた方
  2. すでに助成を受けた方で、退院後3ヶ月以内に再び精神科に入院した方
  • 申請月の1年前の前月分まで申請できます。申請は1ヶ月単位です。
  • 他の制度(生活保護法による医療扶助および重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、静岡市子ども医療費助成、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する医療支援給付)を受けることができる場合、この制度による助成を受けることはできません。

支給額

自己負担額の範囲内で、1ヶ月10,000円を限度に申請者に支給します。

申請方法

必要書類等を用意し、各区役所の障害者支援課や蒲原出張所(お問い合わせ先)へお持ちください。

必要書類等

  • 【新規の場合】健康保険証等(写し可)
    入院時に加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、マイナポータルの保険資格情報画面、資格確認書等)が必要です。ただし、マイナンバーカードは使えません。
  • 【新規/継続/再入院の場合】領収書の原本
    「精神障害者医療費助成金支給申請書」下部の「保険診療自己負担額証明書」欄に医療機関が直接記入することで、領収書を省略することも可能です。
  • 【新規の場合】通帳等
    申請者の金融機関・支店・口座番号等がわかるもの
  • 【新規/再入院の場合】入院先の病院が発行する入院証明書(PDF:291KB)
  • 【新規の場合】一部負担還元金内容証明(変更証明)願(PDF:49KB)付加給付内容証明書(PDF:68KB)
    健康保険が健康保険組合、共済組合の方で給付がある方のみ必要です。健康保険の給付額の確認のために使用します。
    健康保険者または事業主へ提出し、記入してもらったものをご提出ください。
    申請者が被保険者本人の場合は、「一部負担還元金内容証明書」が必要になり、申請者が被扶養者である場合は「付加給付内容証明書」が必要になります。
  • 【新規の場合】登記事項証明書等
    成年後見人等が申請者の場合のみ

その他、継続/再入院の申請時、健康保険や口座情報等において、新規申請時の内容に変更があった場合には、変更内容がわかる書類のご提出が必要になります。

お問い合わせ

葵福祉事務所障害者支援課給付係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1589

ファックス番号:054-254-6322

駿河福祉事務所障害者支援課給付係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階

電話番号:054-287-8690

ファックス番号:054-287-8660

清水福祉事務所障害者支援課給付係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2168

ファックス番号:054-352-0323

清水福祉事務所蒲原出張所福祉係

清水区蒲原新田1-21-1 蒲原支所1階

電話番号:054-385-7790

ファックス番号:054-385-3110

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