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ページID:3279
更新日:2024年2月15日
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小児慢性特定疾病医療
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、膠原病等の慢性疾患にかかっている18歳未満の児童で、疾患の状態が対象基準を満たす場合、申請することにより医療費の一部が20歳まで公費負担されます。
1 対象者と疾患区分
対象者は、静岡市内にお住まいの18歳未満の児童で、小児慢性特定疾病にかかっている方です。
それぞれの疾患ごとに対象基準があります。
対象の方は小児慢性特定疾病医療費受給の申請について主治医にご相談ください。
疾患区分 |
疾患の例 |
---|---|
01 悪性新生物 |
骨肉腫、神経芽腫、白血病 |
02 慢性腎疾患 |
ネフローゼ症候群、IgA腎症 |
03 慢性呼吸器疾患 |
気管支喘息・慢性肺疾患 |
04 慢性心疾患 |
川崎病性冠動脈瘤、無脾症候群、単心室症 |
05 内分泌疾患 |
成長ホルモン不応性症候群、下垂体機能低下症、バセドウ病 |
06 膠原病 |
結節性多発動脈炎、強皮症 |
07 糖尿病 |
1型糖尿病、2型糖尿病 |
08 先天性代謝異常 |
家族性高コレステロール血症、副腎白質ジストロフィー |
09 血液疾患 |
免疫性血小板減少性紫斑病、再生不良性貧血、血友病A、血友病B |
10 免疫疾患 |
周期性好中球減少症、慢性活動性EBウイルス感染症 |
11 神経・筋疾患 |
重症筋無力症、結節性硬化症、点頭てんかん |
12 慢性消化器疾患 |
潰瘍性大腸炎、クローン病、胆道閉鎖症 |
13 染色体又は遺伝子変化に伴う症候群 |
18トリソミー症候群、ダウン症候群 |
14 皮膚疾患 |
色素性乾皮症、表皮水疱症 |
15 骨系統疾患 |
軟骨無形成症、骨形成不全症 |
16 脈管係疾患 |
リンパ管腫 |
2 給付の範囲
給付の対象範囲は、次のとおりです。
- (1)保険診療による自己負担分
- (2)入院時食事療養費(標準負担額の1/2)
- (3)訪問看護ステーションを利用した場合の基本利用料相当分
- (4)院外処方による薬局での保険調剤の自己負担分
3 自己負担上限額
自己負担上限額は「小児慢性特疾病医療費における自己負担限度額表」(PDF:34KB)のとおりです。
4 申請に必要なもの
- (1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(PDF:111KB)
受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。 - (2)小児慢性特定疾病医療費意見書
申請の際に必要となる「診断書」です。静岡市等が指定した指定医に記入していただいてください。様式は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。 - (3)同意書
加入する医療保険に、高額療養費に係る所得区分について照会をするための同意書です。受付窓口にありますので、申請時に記入していただきます。 - (4)健康保険証の写し
- 患者が加入している医療保険の種類
提出していただく健康保険証の写し - 国民健康保険及び国民健康保険組合
住民票上の世帯全員分
※それぞれが異なる健康保険に加入している場合でも、提出してください。 - それ以外(政府管掌、組合等)
患者本人分
- 患者が加入している医療保険の種類
- (5)令和4年度市民税・県民税課税証明書
→保険種別により異なります。詳しい内容は、「市民税・県民税課税証明書の添付について」(PDF:32KB)をご確認ください。 - (6)小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書についての同意書
同意をしていただける方のみ提出していただきます。同意の有無と審査には、関係がありません。 - (7)個人番号(マイナンバー)を確認する書類
- (8)申請書を提出する人の身元を確認する書類
- (9)委任状(PDF:43KB)
申請書に記入する保護者の氏名と申請書を受付窓口で提出する人の氏名が異なる場合、事前に記入して持参してください。
※(7)~(9)について詳しい内容は、小児慢性特定疾病医療申請資料(PDF:76KB)をご確認ください。
5 指定小児慢性特定疾病医療機関について
申請を希望される方へ
小児慢性特定疾病医療費制度は、医療受給者証に記載された指定医療機関に限り助成を受けることができます。医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションが所在する都道府県・指定都市・中核市の指定を受けているかどうか確認をしてください。
- 指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表(病院・診療所)(PDF:48KB)
- 指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表(薬局)(PDF:141KB)
- 指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表(訪問看護ステーション)(PDF:32KB)
医療機関の方へ
小児慢性特定疾病医療費は、所在地を管轄する都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長の指定を受けた医療機関(指定小児慢性特定疾病医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。静岡市に所在地する医療機関が指定を受けるには、静岡市への申請が必要になります。詳細については、下記をご覧ください。
6 指定医について
申請を希望される方へ
申請の際に必要な医療意見書は、指定医が作成したものに限られます。
医療意見書が必要な場合は、主治医が指定を受けているかどうか確認をしてください。指定は、医師の勤務先の所在地がある都道府県・指定都市・中核市が管轄しています。
医師の方へ
小児慢性特定疾病医療費は、申請の際に、都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長の定める医師(指定医)が作成した医療意見書が必要になります。
医師が指定医を受けるためには、手続が必要になります。医療意見書の作成をする可能性がある医師の方々におかれましては、申請手続きについてご協力をお願いいたします。詳細については、下記をご覧ください。
診断書(医療意見書)のオンライン登録について
- 小児慢性特定疾病の医療意見書のオンライン登録について、厚生労働省から情報提供がありました。
詳しくは「指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録について」のページをご覧ください。
7 静岡市小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について
静岡市内にお住いの小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方とそのご家族を対象に、総合的な相談窓口を設置しています。
専門の相談員がおり、相談は無料です。
相談内容や個人情報についての秘密は厳守いたします。
些細なことでも、ひとりで悩まず、ご相談ください。