サービス付き高齢者向け住宅について 印刷用ページ

最終更新日:
2023年5月29日

 サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。

1 静岡市におけるサービス付き高齢者向け住宅の登録情報

 静岡市での高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録情報を公開しています。この登録情報は、住宅政策課の窓口にも配置しています。

2 新規登録申請について

※「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、令和3年1月1日より、提出書類における押印が原則不要となりました。
 

※有料老人ホーム・特定施設型は、2部提出。共同住宅型は、1部提出をお願いします。


1.事前協議
 本登録あたり、事前協議を行います。郵送又は窓口でご提出お願いします。
サービス付き高齢者向け住宅(事前協議)申請書類チェックリスト.xls(36KB)で、
提出書類の確認をしていただきご提出をお願いします。
 事前協議様式.docx(18KB)

 

2.登録申請
 事前協議が終わり、確認済証受理後に申請書を2部ご提出お願いします。

サービス付き高齢者向け住宅(登録)申請書類チェックリスト.xls(36KB)で、
提出書類の確認をしていただきご提出をお願いします。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)

3 登録後に行う手続き

※有料老人ホーム・特定施設型は、2部提出。共同住宅型は、1部提出をお願いします。

・変更申請

 記載事項に変更があったときは、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)の入力と該当する書類2部の提出をお願いします。
サービス付き高齢者向け住宅(変更)申請書類チェックリスト.xls(36KB)で、
提出書類を確認していただきご提出お願いします。

(原則、変更したその日から30日以内に提出となりますが、提出書類の差し替えなどがを依頼する可能性があることから、なるべく早く提出をお願いします。)

 

 また、システムの入力を要しない変更については、変更届出書.doc(15KB)に必要事項を記載し提出してください。

「事務所の代表者である使用人」の変更を届け出る場合は、変更届出書.doc(15KB)誓約事項.xls(64KB)暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報.docx(16KB)を、添付してください。

 

・更新申請

登録は、5年更新が義務付けられています。
提出書類は、登録時と同様です。
サービス付き高齢者向け住宅(更新)申請書類チェックリスト.xls(36KB)で、
提出書類を確認していただきご提出お願いします。

 

毎年7月1日時点における定期報告

 毎年7月1日時点における定期報告の提出があります。詳細については、各事業所・担当者に通知いたします。
※差異が「有」の場合は、「登録内容に変更が生じた場合」により変更届出書をご提出ください。

廃業および登録の抹消をする場合

 廃業の場合、廃止等届出書様式.docx(18KB)

 登録の抹消をする場合、登録抹消申請書様式.docx(18KB)

 

 入居者がいる時点でサービス付き高齢者向け住宅としての事業を終了する場合においては、入居者の居住の安定の確保に努め、また終了が判明した時点でできる限り早期に、住宅政策課に相談してください。
※廃業等する場合、その日の30日前まで(破産手続開始の決定を受けたときはその日から30日以内)に提出してください。

立入検査が実施された場合

 立入検査が実施された後に、立入検査結果通知書の通知を出していますが、改善事項対応計画書の提出指示があった場合には、改善事項対応計画書を提出してください。
改善事項対応計画書.doc(30KB)

また、改善事項が全て完了した際には、改善事項対応報告書を提出してください。

改善事項対応報告書.doc(30KB)

4 事故・感染症が発生した場合

事故が発生した場合
下記に該当する事故が発生した場合には、Eメールにて報告書を提出してください。
事故報告書様式.xlsx(58KB)

 ・死亡事故、転倒・転落・交通事故・誤嚥等で通院又は入院を要することとなった事故
 ※当該サービス付き高齢者向け住宅に併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設内で発生した事故及び入介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービスを利用している時に発生した事故は除く。
 ・入居者に対する虐待、職員による入居者の財産侵害、住宅における火災事故、地震等の自然災害による住宅の滅失・損傷等

感染症が発生した場合
下記に該当する感染症等が発生した場合は、保健所に連絡し報告書を提出してください。
感染症報告書様式.doc(29KB)

 ・同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
 ・同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全入居者の半数以上発生した場合
 ・上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と認めた場合

5 静岡市におけるサービス付き高齢者向け住宅事業に係る要綱等

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ (新規ウィンドウ表示)

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

本ページに関するお問い合わせ先

都市局 建築部 住宅政策課 住まいまちづくり係

所在地:静岡庁舎新館5階

電話:054-221-1590

ファクス:054-221-1135

お問い合わせフォーム