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更新日:2024年2月15日

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静岡市農業用機械継承支援事業補助金について

使われていない農業用機械を有効活用することで、初期投資や機械導入時の負担軽減を図り、廃棄物の削減にも寄与することを目的に、継承を受けた機械の使用前に行うメンテナンスに要する費用の一部を補助します。

補助対象者

「静岡市農業用機械継承情報バンク事業」により、農業用機械を譲り受けて市内で生産活動を行う認定農業者、新規就農者(※1)及び中堅農業者(※2)で、かつ、市内に住所を有している方

※1就農時の年齢が65歳未満で、就農から5年以内の方
※2認定農業者としての認定は受けていないものの、農業経営を行っており、前年の農業収入が50万円以上ある方

補助金額

市ホームページの情報により取得した農業用機械を使用する前に行うメンテナンスに要する経費(消耗品費・備品購入費・資材費・修繕費・消費税及び地方消費税は対象外)の1/2以内の額(上限5千円)

注意事項

機械使用後にメンテナンスを行った場合は、補助の対象にはなりません。

申請様式集

お問い合わせ

経済局農林水産部農業政策課農業支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2085

ファックス番号:054-354-2482

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