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更新日:2025年2月4日
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静岡市農業用機械継承事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内で農業生産を行う農業者の経営基盤を強化するとともに安定的な農業経営を実現するため、農業用機械継承事業を実施する農業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)農業用機械継承事業 静岡市農業用機械継承情報バンク実施要綱(令和4年11月1日施行)の規定に基づき農業用機械の譲渡を受け、当該登録農業用機械を長期的に使用するために農業機械整備技能士の整備を受ける事業をいう。
(2)農業者 市内に住所を有し、かつ、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者(市内で農業を行っている者に限る)、新規就農者及び中堅農業者をいう。
(3)新規就農者 次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
ア 市内に住所を有し、かつ、市内で農業を行っていること。
イ 主に農業を営む者又はその後継者であること。
ウ 第7条の規定による申請をした日の属する年度の3月31日において65歳未満であり、かつ、同日において就農から5年以内の期間にあること。
(4)中堅農業者 次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
ア 市内に住所を有し、かつ、市内で農業を行っていること。
イ 農業に関して所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業届が提出されていること。
ウ 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の規定による市町村民税の申
告において前年の農業収入が50万円以上であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、農業者で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、農業用機械継承事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、役務費及び委託費であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、5,000円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、農業用機械継承事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)見積書の写し
(4)新規就農者にあっては、就農の時期が分かる書類
(5)中堅農業者にあっては、確定申告書の写し又は農業収入が確認できる書類(法人にあっては、農業に関連する事業の売上が確認できる書類)
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、農業用機械継承事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ農業用機械継承事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、農業用機械継承事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、別に定める日までに農業用機械継承支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)領収書及び請求書の写し
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、農業用機械継承事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。