水道料金及び下水道使用料については、2か月に1度、検針員が水道メーターを検針することで料金を算定しています。そのため、転居等で使用中止される場合、前回検針日から中止されるまで使用された分について精算していただく必要があります。
支払方法が口座振替の方について、当該口座から中止分も振替させていただく方法です。
中止分について、転居先に金融機関等にてお支払いができる納入通知書を送付する方法です。
お宅まで委託業者(ヴェオリア・ジェネッツ株式会社(別ウィンドウ))がお伺いして、検針をしたうえで直接お支払いいただく方法です。
日時の調整が必要となりますので、現地精算を希望される場合は、直接、お客様サービス課宛ご連絡ください。
所在地:上下水道局庁舎3階
電話:054-270-9108
ファクス:054-270-9115