台風15号による断水・浸水被害に伴う水道料金及び下水道使用料の減額について(お知らせ)
- 最終更新日:
- 2023年3月1日
令和4年台風第15号による断水・浸水被害を受けたお客様の負担を少しでも軽減し、日常生活をいち早く取り戻していただくことを趣旨として、下記のとおり水道料金及び下水道使用料の減額を実施いたします。
減額告知チラシ(R5.3.1~申請方法変更のため内容修正あり)(PDF、941KB)
減額告知チラシ(R5.3.1~申請方法変更のため内容修正あり)(PDF、941KB)
1 本市水道施設の被災による断水
<断水に対する減額対応は終了いたしました>
(1)減額の対象者
本市水道施設の被災による断水区域のあった町字の方
(対象となる地域はチラシ裏面をご覧下さい)
(2)減額の内訳
10月使用分のご請求金額から以下の金額を減額します。
(ア)水道料金の基本料金1か月分
(イ)最大20立方メートル分の水道料金
(3)減額を行う請求月
・11月検針(9・10月使用分)で請求させていただく場合は12月
・12月検針(10・11月使用分)で請求させていただく場合は1月
(4)検針票について
検針時に各お客様の郵便受け等に投函する検針票には、本減額は反映されていません。
減額の内容については別途通知いたします。
(1)減額の対象者
本市水道施設の被災による断水区域のあった町字の方
(対象となる地域はチラシ裏面をご覧下さい)
(2)減額の内訳
10月使用分のご請求金額から以下の金額を減額します。
(ア)水道料金の基本料金1か月分
(イ)最大20立方メートル分の水道料金
(3)減額を行う請求月
・11月検針(9・10月使用分)で請求させていただく場合は12月
・12月検針(10・11月使用分)で請求させていただく場合は1月
(4)検針票について
検針時に各お客様の郵便受け等に投函する検針票には、本減額は反映されていません。
減額の内容については別途通知いたします。
2 浸水被害
<お客様から上下水道局への申請が必要となります>
※罹災証明書(床上浸水・床下浸水)が3月1日以降に発行された方は、
下記のとおり上下水道局へ申請いただくことで水道料金・下水道使用料の減額を受けることができます。
【申請方法】
・発行された罹災証明書のコピーを上下水道局へ郵送または※窓口へ持参してください。
・罹災証明書のコピーの余白部分に「水道使用場所」「水道使用者名」「水道使用者との続柄
(例:本人・配偶者等)」「電話番号」を記入してください。
*郵送先*
〒420-0035 静岡市葵区七間町15-1
静岡市上下水道局お客様サービス課(3F)
*受付できる窓口*
お客様サービス課(上下水道局庁舎3階)/水道事務所(清水区役所6階)
葵サービス(葵区役所2階)/駿河サービス(駿河区役所3階)
(1)減額の対象者
床上浸水、床下浸水の罹災(りさい)証明書が発行された方(※風害、土砂災害等は除く)
・減額を受けることができるのは、1回のみです。
・すでに11月検針分または12月検針分で減額済みの方は対象外となります。
(2)減額の内訳
9、10、11月分のいずれかの使用分のご請求金額から以下の金額を減額し、還付します。
(ウ)最大5立方メートル分の水道料金
(エ)最大5立方メートル分の下水道使用料
(3)減額を行う請求月
令和4年11月検針分(9・10月使用分)
令和4年12月検針分(10・11月使用分)
(4)備考
・令和5年2月末までに罹災(りさい)証明が発行された方は、自動的に減額されますので、上下水道局への
申請は不要です。減額がされていない方は下記連絡先までお問合せください。
・減額した金額については、後日還付させていただきます。
(還付する際は、別途通知を送付します。)
※罹災証明書(床上浸水・床下浸水)が3月1日以降に発行された方は、
下記のとおり上下水道局へ申請いただくことで水道料金・下水道使用料の減額を受けることができます。
【申請方法】
・発行された罹災証明書のコピーを上下水道局へ郵送または※窓口へ持参してください。
・罹災証明書のコピーの余白部分に「水道使用場所」「水道使用者名」「水道使用者との続柄
(例:本人・配偶者等)」「電話番号」を記入してください。
*郵送先*
〒420-0035 静岡市葵区七間町15-1
静岡市上下水道局お客様サービス課(3F)
*受付できる窓口*
お客様サービス課(上下水道局庁舎3階)/水道事務所(清水区役所6階)
葵サービス(葵区役所2階)/駿河サービス(駿河区役所3階)
(1)減額の対象者
床上浸水、床下浸水の罹災(りさい)証明書が発行された方(※風害、土砂災害等は除く)
・減額を受けることができるのは、1回のみです。
・すでに11月検針分または12月検針分で減額済みの方は対象外となります。
(2)減額の内訳
9、10、11月分のいずれかの使用分のご請求金額から以下の金額を減額し、還付します。
(ウ)最大5立方メートル分の水道料金
(エ)最大5立方メートル分の下水道使用料
(3)減額を行う請求月
令和4年11月検針分(9・10月使用分)
令和4年12月検針分(10・11月使用分)
(4)備考
・令和5年2月末までに罹災(りさい)証明が発行された方は、自動的に減額されますので、上下水道局への
申請は不要です。減額がされていない方は下記連絡先までお問合せください。
・減額した金額については、後日還付させていただきます。
(還付する際は、別途通知を送付します。)
3 減額措置について
今回の減額は、静岡市水道事業給水条例及び静岡市下水道条例に基づくものではなく、生活再建のための支援と水道料金及び下水道使用料との相殺により減額するものです。
4 お問い合わせ
上下水道お客様サービスセンター(電話:054-251-1132)
営業時間:月~金、8:30~19:00(土・日・祝日・年末年始は除く)
営業時間:月~金、8:30~19:00(土・日・祝日・年末年始は除く)
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 上下水道局 経営管理部 お客様サービス課 管理係
-
所在地:上下水道局庁舎3階
電話:054-270-9108
ファクス:054-270-9115