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更新日:2024年2月15日

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静岡市客引き行為等の禁止に関する条例 ~客引きは「しない」「させない」「利用しない」~

静岡市では、第3次総合計画において「人と自然が共に生き誰もが住み続けたいと思えるまちの実現」を目標に掲げ、暮らしを取り巻く生活環境の変化に対応し、住み良さを実感できる生活環境づくりを推進しています。
しかし、近年、市内繁華街において、客引き業者による道路への立ちふさがり、通行人へのつきまといなどの行為により、多くの市民や観光客の安心で安全な通行が妨げられる状況が発生しています。
そのため、特に客引き行為等が多い区域について、客引き行為等禁止区域を設定し、市民等が安心して通行することができる快適な生活環境を確保することで、魅力と活力のある安心、安全で快適なまちづくりに寄与することを目的とする「静岡市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定しました。

この条例は令和3年1月1日から施行します。
ただし、禁止行為、勧告、命令、公表、過料等の規定については令和3年4月1日から施行します。

条例の基本的な考え方

  • (1)目的
    公共の場所における客引き行為等の禁止に関し必要な事項を定めることにより、市民等及び事業者等と協働して、公共の場所を安全かつ快適に通行し、又は利用することができる生活環境の確保を図り、もって魅力と活力のある安心、安全で快適なまちづくりに寄与することを目的としています。
  • (2)責務
    市民の皆さんは、安易に客引きを利用する等、客引き行為等を助長することのないよう努めてください。
    事業所の皆さんは、客引き行為等の抑制に取り組み、市民の皆さんが安全で快適に公共空間を利用できるよう努めてください。
  • (3)客引き行為等禁止区域
    特に客引き行為等を禁止する必要がある区域を、客引き行為等禁止区域として指定します。
    禁止区域内では、業種や時間にかかわらず客引き行為等を行うことは禁止です。(※)
    また、客引きが連れてきた人を客として店に入れることも禁止です。
    ※静岡市客引き行為等の禁止に関する条例施行規則に定める場合を除く
  • (4)勧告・命令
    禁止区域内で客引き行為等をした場合は、客引き行為等を中止するよう勧告・命令を行います。
  • (5)公表
    命令に従わず条例違反を繰り返した場合は、違反した者の氏名や住所等を公表します。
  • (6)過料処分
    命令に従わず条例違反を繰り返した場合は、5万円の過料を科します。
  • (7)両罰規定
    勧告・命令・公表・過料は、客引き行為等をした者だけでなく、業務として客引き行為等をさせた者にも適用します。

「客引き行為等」とは

条例では、「客引き行為等」を以下のように規定しています。

  • (1)客引き行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、客となるように誘う行為
  • (2)客待ち行為 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
  • (3)勧誘行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為
  • (4)勧誘待ち行為 勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為

例えば、禁止区域内で通行人に近づいて、相手を定めて「居酒屋どうですか」と声をかけたり、メニューを提示したりするような行為は、「客引き行為」として取り締りの対象となります。
ビラ配りやティッシュ配り等、不特定多数の通行人に宣伝する行為は「客引き行為」とはなりません。

客引き行為等禁止区域とは

特に客引き行為等を禁止する必要がある区域を、「客引き行為等禁止区域」に指定し、告示します。
禁止区域内では、業種や時間帯にかかわらず、客引き行為等を禁止します。
(ただし、自分の店の前1mの範囲内で、通行人の妨害とならないように行う場合は除きます。)
また、客引きが連れてきた者を客として店に入れることも禁止します。
事業者の皆さんは、禁止区域外であっても、市民の皆さんが安全かつ快適に公共空間を利用できるよう、客引き行為等の抑制に努めてください。

令和3年1月1日 静岡駅北客引き行為等禁止区域を指定

条例に違反した場合は

条例に違反して禁止区域内で客引き行為等を行った場合は、客引き行為等を中止するよう勧告・命令を行います。
(客引き行為等を実際に行った者だけでなく、業務として客引き行為等を行わせた事業者等も勧告・命令・公表・過料の対象です。)
命令に違反して客引き行為を繰り返したときは、公示やHPへの掲載などの方法で、氏名等の公表を行います。
公表の対象が事業所等の場合は、その事業所の土地や建物の所有者に対しても、公表内容を通知します。
また、なお命令違反を繰り返した場合は、過料50,000円を科します。

安全かつ快適に利用できる公共空間の確保のために

客引き行為等は、事業者等の集客のための努力ではあるものの、その方法によっては多くの市民の交通の妨げになったり、市民が不快に感じたりするため、まちの魅力の低下に繋がってしまいます。
多くの皆さんが安全で快適に公共空間を利用できる環境を作るために、
「しない」客引き行為等は行わない!
「させない」従業員等に客引き行為等をさせない!
「利用しない」客引き等についていかない!

を守り、快適なまちづくりにご協力をいただきますよう、お願いいたします。

参考資料

お問い合わせ

市民局生活安全安心課防犯・交通安全係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1058

ファックス番号:054-221-1291

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