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更新日:2026年6月15日
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静岡市街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン
犯罪を未然に防止するためには、市民が、警察や行政等の関係機関と連携し、防犯活動を推進していくことが有効とされていますが、市民の防犯活動や警察によるパトロールには自ずと限界があり、これらを補完するものとして、市街地などの「公共空間」に向けて「街頭防犯カメラ」が設置されています。
「街頭防犯カメラ」には、犯罪被害の防止や事件を解決するうえで効果があると言われている反面、不特定多数の市民を撮影することによる個人のプライバシーの保護に関する問題もはらんでいます。
静岡市では、犯罪等の発生を防ぐための市民又は事業者の取組に対する支援として、屋外に設置し管理する街頭防犯カメラに関するガイドラインを策定しました。
このガイドラインでは、街頭防犯カメラにおける犯罪防止の有効性と個人のプライバシーの保護を図るため、街頭防犯カメラを設置し運用する方が実施すべき留意事項等を定めたものです。
街頭防犯カメラを設置運用される方は、このガイドラインによりプライバシー等に配慮しながら、運用の基準を定めていただくことをお願いします。
主な記載内容は次のとおりです。
- ガイドラインの全文及び目的
- 街頭防犯カメラとは、画像とは、公共空間とは
- 管理責任者の指定
- 街頭防犯カメラ設置の表示
- 街頭防犯カメラの設置箇所及び撮影範囲
- 画像データの保存・取扱い
- 画像データ等の外部提供
- 苦情等の処理等
詳しくは、静岡市街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(PDF:714KB)をご覧ください。
街頭防犯カメラの設置運用にあたっては、下記問い合わせ先にご相談ください