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更新日:2025年2月7日

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静岡市街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

犯罪を未然に防止するためには、市民が、警察や行政等の関係機関と連携し、防犯活動を推進していくことが有効とされていますが、市民の防犯活動や警察によるパトロールには自ずと限界があり、これらを補完するものとして、市街地などの「公共空間」に向けて「街頭防犯カメラ」が設置されています。
「街頭防犯カメラ」には、犯罪被害の防止や事件を解決するうえで効果があると言われている反面、不特定多数の市民を撮影することによる個人のプライバシーの保護に関する問題もはらんでいます。

静岡市では、犯罪等の発生を防ぐための市民又は事業者の取組に対する支援として、屋外に設置し管理する街頭防犯カメラに関するガイドラインを策定しました。
このガイドラインでは、街頭防犯カメラにおける犯罪防止の有効性と個人のプライバシーの保護を図るため、街頭防犯カメラを設置し運用する方が実施すべき留意事項等を定めたものです。

街頭防犯カメラを設置運用される方は、このガイドラインによりプライバシー等に配慮しながら、運用の基準を定めていただくことをお願いします。

※街頭防犯カメラの設置運用にあたっては、市民局生活安全安心課へご相談ください。

お問い合わせ

市民局生活安全安心課防犯・交通安全係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1058

ファックス番号:054-221-1291

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