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更新日:2024年3月28日

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令和6年度介護職員等処遇改善計画書等の届出について【提出期限:令和6年4月15日(月曜日)消印有効】

  1. 提出書類

  2. 提出期限

  3. 提出方法

  4. 様式等

令和6年度に、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、合わせて「旧3加算」という。)及び令和6年6月以降の介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)を算定するためには、当該加算に係る処遇改善計画書等の届出が必要です。

処遇改善計画書の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)まで(※消印有効)となります。

令和6年度に当該加算を算定予定の介護サービス事業者におかれましては、添付のとおり厚生労働省が通知していますので、「厚生労働省通知(令和6年3月15日老発0315第2号)」及び「厚生労働省通知別紙1」をご参照ください。

1 提出書類

  • (1)処遇改善計画書
  •  ・【別紙様式2】:別紙様式6と7以外に該当する事業者
  •  ・【別紙様式6】:同一法人内の事業所数が10以下の事業者
  •  ・【別紙様式7】:令和6年3月時点で旧3加算を算定しておらず、令和6年6月以降に新加算3又は4を算定する事業者(※1事業所毎に作成)
  • (2)変更に係る届出書【別紙様式4】
  •  提出した処遇改善計画書の内容に変更がある場合に提出してください。
  • (3)特別な事情に係る届出書【別紙様式5】
  •  事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
  • (4)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  •  介護サービスにおいて、令和6年4月又は5月から旧3加算を新規に算定する又は令和5年度と算定区分を変更する場合、令和6年6月以降に新加算を算定する場合に提出してください。
  • (5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  •  第1号事業において、令和6年4月又は5月から旧3加算を新規に算定する又は令和5年度と算定区分を変更する場合、令和6年6月以降に新加算を算定する場合に提出してください。

2 提出期限

提出書類と提出期限のご案内
提出書類 提出期限
処遇改善計画書 令和6年4月15日(月曜日)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
    介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

 

  • 旧3加算(4・5月分)

令和6年4月5日(金曜日)

 

  • 新加算(6月以降分)

【居宅系】

令和6年5月15日(水曜日)

【施設系】

令和6年6月1日(土曜日)

※提出期限までの消印は有効ですが、それを過ぎますと、加算を算定することはできません。
※年度途中で新規に加算を算定する場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。

3 提出方法

郵送

(送付先)

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係

4 様式等

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1377

ファックス番号:054-221-1298

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