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更新日:2024年2月15日

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新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところですが、今回、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)の対応について、下記事務連絡のとおりお示ししておりますので、その取扱いに遺漏のないようお願いいたします。

参考(別紙1関係:過去に発出した事務連絡)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1088

ファックス番号:054-221-1298

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