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更新日:2024年2月15日

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指定有効期限が令和6年3月30日又は31日の事業所に係る更新について

  1. 指定の更新について
  2. 指定有効期限が令和6年3月30日又は31日の事業所に係る更新申請について
  3. 提出先・問い合わせ先

令和6年3月30日又は31日付で指定有効期限に到達する事業所が多数見込まれるため、静岡市では通常の手続きよりも日程を早め、下記のとおり指定更新申請の受付・審査を行いますので、ご協力をお願いいたします。
なお、申請手続きの詳細については、各事業者あてに通知を郵送させていただいておりますので、ご確認ください。

通知文⇒指定有効期限が令和6年3月30日又は31日の事業所に係る更新申請について(令和5年6月15日付)(PDF:131KB)

※指定有効期限が令和6年3月30日又は31日以外の事業所は、従来通りの手続きとなります。

1 指定の更新について

介護保険法の規定により、介護保険サービス事業者及び総合事業指定事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失うことになります。
指定の有効期限満了日の経過後も事業所の運営を継続する場合には、更新の手続きを行ってください。

注意事項

  • (1)当該更新を受けない場合は、有効期間満了とともに事業所の指定効力を失い、以後の事業所の継続をすることができなくなります。
    更新を申請せず、廃止する場合は1ヶ月前までに廃止届を提出してください。
    廃止届はこちら(「休・廃止等について」の項目)です。
  • (2)同じ事業所番号で、複数の介護サービスを提供している事業所の場合、サービス種類ごとの更新申請が必要です
  • (3)以下に該当する事業者は指定の更新が原則できません。
    • 人員、設備及び運営に関する基準に違反している等、指定の欠格事項に該当する場合
    • 法人役員等に欠格事由がある場合
    • 休止中の事業所(再開する見込みのない事業所については1ヶ月前までに廃止届を提出してください。)
  • (4)更新は従前の指定の内容をそのまま更新する手続きです。管理者や役員の変更等、法で届出が必要となる変更事項が発生しているのに、変更届が提出されていない場合は速やかに提出してください。
    変更届はこちら(「変更届について」の項目)をご確認ください。
  • (5)更新には手数料が必要となります。
    ⇒詳細は介護保険サービス事業に係る指定申請等手数料のお知らせをご確認ください。

2 指定有効期限が令和6年3月30日又は31日の事業所に係る更新申請について

対象事業所 指定有効期限が令和6年3月30日又31日の事業所(一覧表)(エクセル:30KB)に掲載されている事業所

提出書類 ご提出いただく申請書等の様式については、従来の更新手続きと同様になります。
更新を行うサービスについて、提出書類一覧をご確認いただき、申請に必要な書類をご用意してください。
申請に必要な書類は以下をご確認ください。

受付期間 1次受付:令和5年7月3日(月曜日)~令和5年7月31日(月曜日)
2次受付:令和5年7月18日(火曜日)~令和5年8月15日(火曜日)
(貴法人の受付期間は上記の事業所一覧表でご確認ください。)

提出方法 持参又は郵送(メールは原則不可)

3 提出先・問い合わせ先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 介護保険課(新館14階)
事業者指導第1係 TEL:054-221-1088
事業者指導第2係 TEL:054-221-1377

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1377

ファックス番号:054-221-1298

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