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更新日:2024年10月21日
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静岡市感染症予防計画
感染症法第10条第14項に基づき、静岡市は感染症対策を総合的かつ計画的に推進するため、県予防計画との整合性を図りながら、静岡市感染症予防計画(PDF:847KB)を策定し公表しています。
感染症予防の推進に関する基本的な方向
市の予防計画では、感染症対策を総合的かつ計画的に推進するため、県の予防計画との整合性を図りながら、感染症予防のための施策を実施するための体制整備や人材育成等の取組等などを定めています。
計画の期間は、令和6年度から令和11年度までの6年度とし、国の基本指針や県予防計画の見直し、感染症を取り巻く状況の変化に対応し、必要に応じて見直しを行います。
対策に当たっての基本方針(概要)
本市予防計画の基本方針(概要)は次のとおりです。詳しくは、静岡市感染症予防計画(PDF:847KB)をご覧ください。
1感染症の発生及びまん延に備えた事前対応型行政の構築
感染症が発生してから防疫措置を講ずる事後の対応だけではなく、発生前からの対応を含めた総合的な取組が求められています。このため、普段から感染症の発生及びまん延を防止していくことに重点を置いた事前対応型行政を推進してまいります。
2市民個人における感染症の予防及び治療に重点を置いた対策
市民個人における予防及び感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供を通じた早期治療の積み重ねにより、社会全体の予防を推進してまいります。
3健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応
感染症の発生状況等の的確な把握が不可欠であることから、病原体の検査を含めた総合的な感染症発生動向調査体制の確立に向けて、疫学的視点を重視しつつ、行政機関内の関係部門において連携することはもちろんのこと、国、県、市医師会等の医療関係団体、獣医師会及びその他の関係団体等が、適切に連携して迅速かつ的確に対応できる体制を整備してまいります。また、関係団体等においても、有事に備えた体制の整備が行われるよう働きかけてまいります。
また、本市は、県及び県内保健所設置市と相互に連携して、感染症対策の中核かつ技術的拠点である市保健所並びに感染症の専門的技術機関である市環境保健研究所がそれぞれの役割を十分果たせるよう、平時から体制整備、人材育成等、その機能強化を計画的に行います。
4関係機関との連携体制の強化
本市は、県、県内保健所設置市、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体、消防機関その他の関係機関で構成される県連携協議会を通じ、市予防計画の策定や進捗の確認、構成する機関の連携の緊密化並びに新型インフルエンザ等感染症に係る発生等の公表が行われた際の発生及びまん延を防止するために必要な対策の実施について協議します。加えて、数値目標を用いて取組みの進捗状況を毎年確認しながら、関係機関が一体となって平時より感染症の発生及びまん延を防止していくために必要な方策を協議します。
また、感染症に関し優れた識見を有する者、市内の病院を代表する者、市内の医師会を代表する者、市民で構成される「静岡市感染症対策協議会」において、市予防計画の策定及び実施の推進について協議するとともに、市予防計画に基づく数値目標の達成情報の共有を含む取組状況を毎年報告し、より実効性の高い計画策定及び推進に努めます。
なお、複数の都道府県等にわたる広域的な地域に感染症のまん延のおそれがあるときには、市は、県と相互に協力しながら感染症対策を行います。
5人権の尊重
感染症の予防と患者等の人権の尊重の両立を基本とする観点から、感染症対策に関する議論の段階から患者等の個人の意思や人権を尊重し、一人一人が安心して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受けられ、入院の措置がとられた場合には早期に社会に復帰できる環境の整備を図ります。
また、感染症に関する個人情報の保護には十分留意するとともに、感染症に対する差別や偏見の防止や解消のため、報道機関に協力を求めることを含め、あらゆる機会を通じて正しい知識の普及に努めます。