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更新日:2025年11月26日

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環境保健研究所だより

「静岡市環境保健研究所だより」を市民の皆さん向けに掲載しています。

令和7年度第2号

食品添加物としての着色料「タール色素」について

食品の色合いを良くするために、着色料が使用されています。

  • タール色素とは
    食品添加物としての着色料の中でも、化学的に合成されたものです。
    現在12種類のタール色素が指定添加物として指定されています。
  • タール色素の検査
    静岡市環境保健研究所では、タール色素の検査を行っています。
    食品から色素をアルコール等で抽出し、色素以外の成分をできるだけ取り除いた後、薄層クロマトグラフや高速液体クロマトグラフを用いて、どのタール色素が含まれているか調べます。
    食品中のタール色素が適切に表示されているか、表示のないタール色素が含まれていないか、使用が認められていない色素を使用していないかを、確認しています。

食品を選ぶ際は…

国内で使用が認められている食用タール色素に関して、摂取量の推計結果より、摂取量は極めて少ないことが確認されています。
食品を選ぶ際は、食品表示を確認して、食品添加物の役割や摂りすぎによる影響を理解して、食品を選んでください。
また、消費者庁や厚生労働省などの信頼できる最新の情報を確認することも大切です。

詳しくは、令和7年度第2号<全編>(PDF:1,479KB)を、ご覧ください。

令和7年度第1号

過去の環境保健研究所だより

お問い合わせ

環境局環境保健研究所 

電話番号:054-285-2131

ファックス番号:054-283-3119

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