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ページID:2946
更新日:2025年10月10日
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認定調査員のみなさまへ
認定調査員として要介護認定調査を行うためには、「新任研修を受講すること」及び「所属する法人が市と委託契約を結んでいること」が必要です。
これから認定調査を行いたい方は、介護保険課(054-221-1374)までご相談ください。
すでに認定調査員として従事いただいている方は、以下の内容をご確認いただき、適正な認定調査にご協力お願いいたします。
認定調査員の役割
調査員は、被保険者や立会者からは静岡市職員と同様に見られます。言葉使いや身だしなみに注意し、真摯な対応を心がけましょう。また、調査員は、実際に申請者と会って審査に必要な情報を提供する重要な立場にあります。調査の際は以下のポイントに留意してください。
- 公平公正な調査
要介護認定調査は、全国一律の方法によって公平公正で客観的かつ正確に行われる必要がある。 - 中立な調査
調査対象者に特定のサービス等の利用の勧奨や宣伝を行うなどの営利活動を行わない。 - 守秘義務
在職中だけでなく退職後も、正当な理由無しに、調査に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
その他、被保険者等に審査の結果の見込みを伝えることはトラブルに繋がりますので、控えるようお願いします。
認定調査に関する基準・ポイント
認定調査員テキスト2009改訂版
厚生労働省が公開している認定調査員向けのテキストです。認定調査に関する基本的な事項や基本調査項目の定義などが掲載されています。
(注記)制度改正により内容が改訂されることがありますので、最新の情報をご確認ください。
参考
認定調査実施にあたってのお願い(静岡市の対応方法)
認定調査実施の際、認定調査員テキストに記載のない事項について、静岡市の対応方法をまとめました。調査票の記載方法等も掲載しておりますので、認定調査実施の前にご一読ください。
詳細は、認定調査実施にあたってのお願い(PDF:2,623KB)をご確認ください。
特記事項記載内容のポイント
「認定調査員テキスト」・「認定調査員初任者研修ツール」等を参考に、特記事項の記載内容のポイントをまとめた資料です。調査票作成の際に参考にしてください。
認定調査の実施
認定調査は、「要介護認定調査員テキスト2009改訂版(2024年4月)」に基づいて実施してください。
認定調査連絡箋
調査前に、「認定調査連絡箋(表面)と調査項目(裏面)(ワード:25KB)」を作成してください。
調査終了後、作成した「認定調査連絡箋(表面)と調査項目(裏面)」を調査対象者または介護者に渡してください。
認定調査聞き取りシート
現地調査の際に使用する様式です。区役所に提出の必要はありません。
このシートに沿って調査を行うことで、必要な項目の聞き漏らしを防ぐことができます。また、「認定調査員テキスト」を基に作成しているため、「定義に沿った選択」とシートに記載されているキーワードを用いた「適切な特記事項の記載」を補助します。
(注記)印刷時は、用紙サイズA3、2アップ印刷を推奨しております。
認定調査票の作成
調査票印刷フォーマット
調査票のうち「概況調査Ⅳ.及び特記事項」について、印刷フォーマット(ワード)に入力した内容を配布した調査票に印字することができます。
認定調査票入力支援シート
認定調査票の様式に入力支援機能が搭載されたエクセルファイルです。
内容にしたがって調査結果を入力していくだけで、漏れのない調査票が作成できます。
調査員の皆様の「調査票作成にかかる時間の短縮や効率化」が期待されますので、是非ご活用ください。
認定調査票の提出
認定調査票入力支援シートを提出する場合
静岡市要介護認定調査票提出フォーム(外部サイトへリンク)よりご提出ください。
手書き又は印刷した調査票を提出する場合
提出書類
- 認定調査票
- 認定調査票送付票(ワード:24KB)2枚(高齢介護課提出分1枚、事業所返送用1枚)
(注記1)作成済の調査票を各区高齢介護課に窓口持参または郵送する場合に必要になります。
(注記2)同じ事業所内であれば、1枚の送付票に複数の調査員が作成した調査票を記載しても結構です。
提出先
調査依頼元の区の高齢介護課
- 葵区(葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階)
- 駿河区(駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階)
- 清水区(清水区旭町6-8 清水区役所1階)
提出方法
窓口持参または郵送
注意事項
- 提出前に、基本調査票と特記事項の内容が別人のものになっていないか確認してください。
- 認定結果通知を迅速に行うため、数日分をまとめて提出するのではなく、調査票作成後速やかに提出してください。