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更新日:2025年2月14日

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静岡市観光案内所運営事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条静岡市は、市民又は観光客に対する観光案内及び地域経済の活性化を図るため、市内において観光案内所を運営する事業を行う公益財団法人するが企画観光局(以下「観光局」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、観光局が市内において観光案内所を運営する事業で、次に掲げるものとする。

(1)静岡市総合観光案内所運営事業

(2)静岡市静岡駅観光案内所運営事業

(3)静岡市清水駅前観光案内所運営事業

(4)前各号に掲げるもののほか、観光案内所を運営する事業に付帯する事業で市長が適当と認めるもの

(補助対象経費)

第3条補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、給料、職員手当、共済費、賃金、消耗品費、光熱費、役務費、旅費、委託料、使用料及び賃借料で市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第4条補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、24,082,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条観光局は、補助金の交付の申請をしようとするときは、観光案内所運営事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(交付の決定)

第6条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、観光案内所運営事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、観光局に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1項から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更の承認申請)

第8条観光局は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ観光案内所運営事業変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更の承認)

第9条市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、観光案内所運営事業変更承認通知書(様式第4号)により観光局に通知するものとする。

(実績報告)

第10条観光局は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに観光案内所運営事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、観光案内所運営事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により観光局に通知するものとする。

(請求)

第12条観光局は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2観光局は、前項の規定により概算払を請求するときは、観光案内所運営事業補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

3概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第14条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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観光交流文化局観光政策課 

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