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ページID:2099
更新日:2025年3月28日
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認可外保育施設を開設されている方へ(開設をお考えの方へ)
認可外保育施設とは…
市長が認可した保育施設(認可保育所)以外の保育施設を、総称して認可外保育施設と呼びます。認可保育所と同じく通常の保育を行う施設、一時預かりを主とする施設、企業や病院などの従業員のみを対象とした保育施設など、認可外保育施設にはさまざまな形態があります。
認可外保育施設を設置運営するには、児童福祉法に基づく手続きや満たさなければならない基準があります。
また、認可外保育施設の設置者は、市長に届出をすることになっています(一部施設を除く)。
なお、届出の対象・対象外にかかわらず、全ての認可外保育施設が指導監督の対象になります。市では届出された施設に立ち入り調査等を行い、認可保育所に準じた基準「認可外保育施設指導監督基準」を遵守するように指導しています。
認可外保育施設の種類
ベビーホテル |
下記のいずれかに該当する施設
|
---|---|
事業所内保育施設 | 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設 |
企業主導型保育施設 |
事業所内保育施設のうち、企業主導型保育事業として設置・運営の費用の助成決定を受けた施設(令和4年度より新たな募集は行っていません) 従業員が利用する従業員枠のほか、定員の50%以内で地域枠を設定することができ、この地域枠は一般の方も利用可能 |
居宅訪問型保育事業者 (ベビーシッター) |
児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設 個人で設置・運営されている事業所とマッチングアプリに登録している方、複数雇用の事業所等運営方法は様々です。 |
一般認可外保育施設 |
上記以外の保育施設 静岡市内では、英語教育に力を入れている保育施設、自然の中で保育をしている施設があります。 |
認可外保育施設一覧
静岡市内の認可外保育施設は認可外保育施設一覧表(PDF:547KB)をご確認ください(事業所内保育施設などは除きます)。
企業主導型保育事業を行う施設については、既に認可施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育施設等)を定期利用している児童の場合、企業主導型保育施設を利用することはできませんのでご注意ください。(一時預かりでの利用は可能です。)
※利用時間や料金、実施する保育の内容などは、直接各施設にお問い合わせください。
静岡市内で保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ
認可外保育施設の開設に当たっての注意点を下の添付ファイルにまとめましたので、参考にしてください。静岡市内で開設する場合は、幼保支援課までお問い合わせください。
- 児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に市長に対する届出が義務付けられています。
- 事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも、変更等の事由が生じた日から1か月以内に届出が必要となります。
- 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
- 新たに認可外保育施設を設置することをご検討される場合は、必ず以下の資料を確認してください。
- 「認可外保育施設の運営のポイント」について、厚生労働省からチラシが出されています。「認可外保育施設が守るべき8項目」についての動画、「見落とされがちな基準の項目」のチェックリストが二次元コードを使って確認することができます。下記に二次元コードが入ったチラシを掲載しています。ご活用ください。
- 保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(静岡市)(PDF:250KB)
- 認可外保育施設指導監督基準(厚生労働省)(PDF:995KB)
- 認可外保育施設の運営のポイント(厚生労働省)(PDF:2,097KB)
不適切保育防止のために「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」も掲載しています。年1回は必ず職員一人一人に配布してセルフチェックに取組みましょう。
施設運営にあたり事故防止に関する資料も掲載しています。ご活用ください。
- 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(PDF:342KB)
- 教育・保育施設等における食事中の誤嚥事故防止の再徹底について(PDF:2,163KB)
- 教育・保育施設等におけるプール活動・水遊び中の事故防止及び熱中症事故の防止について(PDF:1,391KB)
- プール活動監視のポイント(PDF:1,451KB)
- プール活動・水遊びの監視のチェックリスト(園長用)(PDF:171KB)
- プール活動・水遊びの監視のチェックリスト(監視を担当する職員・スタッフ用)(PDF:173KB)
認可外保育施設設置届出書類について
静岡市内で新たに保育施設の運営を検討されている方は、下記連絡先まで事前にご相談ください。
居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)を運営される方も認可外保育施設として届出が必要です。事前にご相談ください。
新規届出書類について
認可外保育施設(施設型)の届出は以下の書類です。
- 設置届概要:施設型/添付書類等(PDF:119KB)
- 設置届:施設型/入力用(エクセル:226KB)
- 設置届:施設型(PDF:309KB)印刷して手書きで記入する場合はこちらの書類をお使いください。
認可外保育施設(居宅訪問型・複数雇用の事業者)の届出は以下の書類です。個人ではなく、複数の職員を雇用してベビーシッター業務を運営する事業所はこちらです。
- 設置届概要:居宅訪問型(ベビーシッター・複数雇用事業所)/添付書類等(PDF:124KB)
- 設置届:居宅訪問型(ベビーシッター・複数雇用事業所)/入力用(エクセル:149KB)
- 設置届:居宅訪問型(ベビーシッター・複数雇用事業所)(PDF:201KB)印刷して手書きで記入する場合はこちらの書類をお使いください。
認可外保育施設(居宅訪問型・個人の事業者)の届出は以下の書類です。個人でベビーシッター業務を運営する事業者、マッチングアプリを活用して運営する方もこちらです。
- 設置届概要:居宅訪問型(ベビーシッター個人)/添付書類等(PDF:125KB)
- 設置届:居宅訪問型(ベビーシッター・個人)入力用(エクセル:96KB)
- 設置届:居宅訪問型(ベビーシッター個人)(PDF:141KB)印刷して手書きで記入する場合はこちらの書類をお使いください。
変更届、休止・廃止届
次の届出事項に変更が生じた場合は、変更後1ヶ月以内に「変更届」により報告が必要となります。こちらの用紙をダウンロードしていただき、入力の上、下記住所幼保支援課までご提出ください。(メール添付も受付可)
- 施設の名称、住所
- 設置者の氏名又は名称及び代表者氏名、住所又は所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名又は名称および代表者氏名、住所又は所在地
施設運営の一時休止又は廃止の時にも休止届・廃止届が必要となります。
安全計画の策定について
令和5年4月1日より、「安全計画」の策定が認可外保育施設指導監督基準に規定されています。認可外保育施設においても必ず安全計画を策定してください。厚生労働省通知と保育安全計画例(word)を掲載しておきます。