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ページID:2099
更新日:2025年6月6日
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認可外保育施設を開設されている方・開設をお考えの方へ
認可外保育施設とは
市長が認可した保育施設(認可保育所)以外の保育施設を、総称して認可外保育施設と呼びます。認可保育所と同じく通常の保育を行う施設、一時預かりを主とする施設、企業や病院などの従業員のみを対象とした保育施設など、認可外保育施設にはさまざまな形態があります。
認可外保育施設を設置運営するには、児童福祉法に基づく手続きや満たさなければならない基準があります。また、認可外保育施設の設置者は、市長に届出をすることになっています(一部施設を除く)。
なお、届出の対象・対象外にかかわらず、全ての認可外保育施設が指導監督の対象になります。
市では届出された施設に立ち入り調査等を行い、認可保育所に準じた基準「認可外保育施設指導監督基準」を遵守するように指導しています。
認可外保育施設の種類
ベビーホテル
次のいずれかに該当する施設
- 夜8時以降の保育を行っている
- 宿泊を伴う保育を行っている
- 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上
事業所内保育施設
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設
企業主導型保育施設
事業所内保育施設のうち、企業主導型保育事業として設置・運営の費用の助成決定を受けた施設。2022年度より新たな募集は行っていません。
従業員が利用する従業員枠のほか、定員の50%以内で地域枠を設定することができ、この地域枠は一般の方も利用可能
居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)
児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設
個人で設置・運営されている事業所とマッチングアプリに登録している方、複数雇用の事業所等運営方法は様々です。
一般認可外保育施設
上記以外の保育施設
静岡市内では、英語教育に力を入れている保育施設、自然の中で保育をしている施設があります。
認可外保育施設一覧
- 事業所内保育施設などは除きます。
- 企業主導型保育事業を行う施設については、既に認可施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育施設等)を定期利用している児童の場合、企業主導型保育施設を利用することはできませんのでご注意ください。一時預かりでの利用は可能です。
- 利用時間や料金、実施する保育の内容などは、直接各施設にお問い合わせください。
静岡市内で保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ
静岡市内で開設する場合はお問い合わせください。
認可外保育施設の開設にあたっての注意点
- 児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に市長に対する届出が義務付けられています。
- 事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも、変更等の事由が生じた日から1か月以内に届出が必要となります。
- 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
- 新たに認可外保育施設を設置することをご検討される場合は、保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(静岡市)(PDF:250KB)/認可外保育施設指導監督基準(厚生労働省)(PDF:995KB)を必ず確認してください。
- 「認可外保育施設の運営のポイント」について、厚生労働省から認可外保育施設の運営のポイントチラシ(厚生労働省)(PDF:2,097KB)を発行してています。
「認可外保育施設が守るべき8項目」についての動画、「見落とされがちな基準の項目」のチェックリストが二次元コードを使って確認することができます。
人権擁護のためのセルフチェックリスト
不適切保育防止のための人権擁護のためのセルフチェックリスト(PDF:1,061KB)です。年1回は必ず職員一人ひとりに配りセルフチェックに取組みましょう。
安全計画
2023年4月1日より、「安全計画」の策定が認可外保育施設指導監督基準に規定されています。認可外保育施設においても必ず安全計画を策定してください。
- 認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について(PDF:4,055KB)
- 保育安全計画例:施設型(ワード:23KB)
- 安全確保のポイントと安全計画作成のために:居宅訪問型(PDF:1,244KB)
- 保育安全計画例:居宅訪問型(エクセル:39KB)
事故防止に関する資料
- 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(PDF:342KB)
- 教育・保育施設等における食事中の誤嚥事故防止の再徹底について(PDF:2,163KB)
- 教育・保育施設等におけるプール活動・水遊び中の事故防止及び熱中症事故の防止について(PDF:1,391KB)
- プール活動監視のポイント(PDF:1,451KB)
- プール活動・水遊びの監視のチェックリスト(園長用)(PDF:171KB)
- プール活動・水遊びの監視のチェックリスト(監視を担当する職員・スタッフ用)(PDF:173KB)
認可外保育施設設置等に係る届出書類
静岡市内で新たに保育施設の運営を検討されている方は事前にご相談ください。
居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)を運営される方も認可外保育施設として届出が必要です。
新規届出書類
認可外保育施設(施設型)
- 設置届概要:施設型/添付書類等(PDF:119KB)
- 設置届:施設型/入力用(エクセル:226KB)
- 設置届:施設型(PDF:309KB)
印刷して手書きで記入する場合はこちらの書類をお使いください。
認可外保育施設(居宅訪問型・複数雇用の事業者)
個人ではなく、複数の職員を雇用してベビーシッター業務を運営する事業所はこちらです。
- 設置届概要:居宅訪問型(ベビーシッター・複数雇用事業所)/添付書類等(PDF:124KB)
- 設置届:居宅訪問型(ベビーシッター・複数雇用事業所)/入力用(エクセル:149KB)
- 設置届:居宅訪問型(ベビーシッター・複数雇用事業所)(PDF:201KB)
印刷して手書きで記入する場合はこちらの書類をお使いください。
認可外保育施設(居宅訪問型・個人の事業者)
個人でベビーシッター業務を運営する事業者、マッチングアプリを活用して運営する方もこちらです。
- 設置届概要:居宅訪問型(ベビーシッター個人)/添付書類等(PDF:125KB)
- 設置届:居宅訪問型(ベビーシッター・個人)入力用(エクセル:96KB)
- 設置届:居宅訪問型(ベビーシッター個人)(PDF:141KB)
印刷して手書きで記入する場合はこちらの書類をお使いください。
変更届、休止・廃止届
次の届出事項に変更が生じた場合は、変更後1ヶ月以内に「変更届」により報告が必要となりますので、提出してください。
- 施設の名称、住所
- 設置者の氏名又は名称及び代表者氏名、住所又は所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名又は名称および代表者氏名、住所又は所在地
- 施設運営の一時休止又は廃止の時にも休止届・廃止届が必要となります。
様式
事業所内保育施設で地域のお子さんを受け入れていただける事業者を募集します
市内認可外保育施設における事業所内保育施設で地域の乳幼児の受入れを行っていただける事業者への補助制度として、「整備費補助金」と「運営費補助金」を設けています。
補助金の利用については、事前に静岡市幼児教育・保育支援課へご相談ください。
補助対象者
次のいずれかに該当する者
(1)静岡市内の事業所内保育施設の設置者(すでに開設済みの事業者)
(2)静岡市内で事業所内保育施設を開設予定の事業者
補助対象の施設要件
次に掲げる要件の全てに該当すること
(1)次のア又はイのいずれかの要件に該当するものであること。
ア上記(1)に該当する補助対象者は、認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)に適合し、その旨を証明する証明書が交付されていること。
イ上記(2)に該当する補助対象者は、保育施設の運営を開始する時点で、指導監督基準に適合する見込みがあること。
(2)1施設あたり地域枠の定員を5人設定すること。
(3)原則として1日当たりおおむね8時間以上保育を実施すること。
施設モデル例
- すでに開設済みの事業者
- 新規開設を検討中の事業者
地域枠の受入れ対象となる乳児又は幼児
- 市から教育・保育給付認定(3号認定)を受けた0~2歳児クラスのこどもになります。
教育・保育給付認定を受けるためには、保育を必要とする事由が必要です。
保護者それぞれにいずれかの事由に当てはまる必要があります。
保育を必要とする事由 |
保護者の状況 |
---|---|
就労 |
保護者が就労している(月60時間以上) |
妊娠・出産 |
母親が妊娠中、あるいは出産前後 |
疾病・障がい |
保護者が病気やけがであってり、心身に障がいがある |
介護・看護 |
保護者が親族の介護・看護をしている(月60時間以上) |
災害復旧 |
地震、火災、風水害等の災害復旧にあたっている |
求職活動 |
保護者が求職活動や起業準備をしている |
就学・職業訓練 |
保護者が就学中、あるいは職業訓練を受けている(月60時間以上) |
虐待・DV防止 |
児童虐待・DVを防止するすために必要な場合 |
- 入園手続きの際に、入園希望の保護者に3号認定の有無を確認し、認定を受けていない場合には、各区子育て支援課を案内し、認定を受けていただくように案内してください。
整備費補助金・運営費補助金申請判定フローチャート
施設整備補助金
補助対象となる事業
地域枠を利用する乳児又は幼児を受け入れるために実施する施設整備
種目 |
対象経費 |
具体例 |
---|---|---|
保育室等施設整備 |
保育室の整備(保育室の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要があると認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であること。)、設計に要する経費及び修繕料 |
保育室の新設又は拡張に伴う工事費(床の改修、壁の取り外しや設置等) トイレ増設に伴う工事費等 |
備品購入等その他の施設整備 |
地域枠を利用する乳児又は幼児の受入れに必要な消耗品費(サークル、フロアマット等をいう。)、手数料(購入した備品の設置や固定に係る経費等をいう。)、備品購入費(調乳に必要な滅菌庫や電子レンジ、飲食物の安全管理に必要な冷蔵庫等をいう。) |
ベビーベッドやサークルなど低年齢児の保育場所を確保する整備 調乳に必要な備品(滅菌庫、電子レンジ等) 飲食物の安全管理に必要備品(冷蔵庫等)等 |
施設整備の内容について、ご不明の場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。
補助金の額・上限額
- すでに開設済みの事業者 補助率1月2日 上限額50万円
- 新規開設予定の事業者 補助率1月2日 上限額100万円
運営費補助金
運営費補助金は、事業所内保育施設において、地域枠を利用する乳児又は幼児に適切な保育を行うことで生じる運営費の一部を補助するものです。
なお、令和8年3月31日までに地域のこどもの受入れを開始する場合には、今年度の運営費の対象となりますが、令和8年4月1日から地域のこどもの受入れを開始する場合には今年度の運営費は対象外となります。
補助金の額
- 0歳児 1人当たり月額87,000円
- 1・2歳児 1人当たり月額32,000円
公募申請から補助金交付までの流れ
事前相談・公募から補助金交付までの基本的な流れは次のとおりです。
整備費補助金の流れ
- 事業者は事業所内保育施設の開設予定場所の確認等を市担当者と事前相談を行った上で、公募期間中に申請書等を市へ提出してください。
- 市にて審査を行い、承認事業者を決定します。承認事業者は速やかに、その他の交付申請に必要な書類を提出し、市から交付決定を受けたのち、施設整備の工事を行ってください。
- 施設整備が終了したら、速やかに実績報告書等を市へ提出し、市の現地確認を受けてください。
- 市から交付確定通知書を受け取り、市へ請求書を提出していただいた後、指定口座に補助金をお支払いします。
運営費補助金の流れ
- 地域のこどもの受入れ準備が整ったところで、運営費補助金の交付申請手続きを行ってください。※整備費補助金と運営費補助金は交付申手続きが異なりますので、別途運営費補助金の申請が必要です。
- 年度末に実績報告書等を市へ提出してください。
- 市から交付確定通知書を受け取り、市へ請求書を提出していただいた後、指定口座に補助金をお支払いします。
公募期限
令和7年6月30日(月曜日)まで(必着)
公募申請方法
市担当者と保育施設開設予定地等の事前相談を行った上で、提出書類を原則、電子申請(交付申請提出フォーム(外部サイトへリンク))からご提出ください。
また、電子申請が困難な場合は、幼児教育・保育支援課まで郵送にてご提出ください。
送付先
〒420-8701 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市 こども未来局 幼児教育・保育支援課 事業者指導係
公募申請時の提出書類
- 交付申請書(ワード:26KB)(整備費補助金申請者のみ)
- 事業計画書(ワード:22KB)(運営費補助金のみ申請する場合は、事業計画書内の「1対象施設の概要」のみご記入ください)
- 整備に係る見積書
- 保育室の場所が確認できる書類(整備費補助金申請者のみ)
要綱
静岡市事業所内保育施設整備費補助金交付要綱(PDF:246KB)
静岡市事業所内保育施設運営費補助金交付要綱(PDF:283KB)