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更新日:2024年4月23日

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静岡市多子世帯の認可外保育施設等利用料助成金支給要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、多子世帯の認可外保育施設等の利用に伴う保護者の経済的負担を軽減し、安心して生み育てられる環境づくりに資するため、静岡市多子世帯の認可外保育施設等利用料を負担する保護者に対して、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)第2子以降の児童 生計を同じくする同一の保護者によって養育されている者のうちその出生の早い者から順次に数えて第2番目以降の児童で、静岡市に居住する者をいう。

(2)3歳未満児 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、静岡市に居住する者をいう。

(3)保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護し、生計を同じくしている者で、静岡市に居住する者をいう。

(4)認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設であって、同項の規定による届出をしたもののうち、認可外保育施設指導監督基準(令和6年3月29日付けこ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)に適合するものをいう。

(5)企業主導型保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業に係る保育施設をいう。

 (助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、第2子以降の3歳未満児(以下「対象児童」という。)を養育する保護者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)法第19条第3号と同等の保育の必要性を有すると市長が認めた者であること。

(2)法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付の支給を受けていない者であること。

(3)対象児童が法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業を利用していない者であること。

(4)対象児童が前条第4号及び第5号に規定する施設又は事業を利用する者であること。

 (助成対象経費)

第4条 助成金の支給の対象となる経費は、認可外保育施設及び企業主導型保育施設における保育サービスに対する利用料のうち、月及び時間を単位として保護者が共通して負担するもの(以下「保育料」という。)であって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の16各号に掲げる費用を除いたものとする。

 (助成金の額)

第5条 助成金の額は、現に保護者が負担している保育料のうち、19,000円に保護者がサービスを利用した月数を乗じて得た額を限度とする。

2 給付の有効期間の開始日が月途中のときは、助成金の上限月額を日割り計算することとし、日割り計算により算出した助成金額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

 (確認の申請)

第6条 第3条各号に定める助成対象者に該当することの確認を申請しようとする者は、対象児童ごとに多子世帯利用給付確認申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に府令第2条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「関係書類」という。)を添えて市長に提出し、給付確認を受けなければならない。

2 前項の申請を行う保護者が、法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けるための認定を受けており、その認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、前項に規定する関係書類の添付を省略できることとし、給付確認を受けたものとみなす。

 (交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、給付を受ける資格を有すると認めるときは、多子世帯利用給付確認通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請に係る保護者(以下「確認保護者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、給付を受ける資格を有すると認められないときは、多子世帯利用給付却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(給付の有効期間)

第8条 給付の有効期間は、府令第28条の5の規定に準ずるものとする。

(現況届)

第9条 確認保護者は、法第22条の規定に準じ、毎年、市長が定める日までに、現況届(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (変更の申請)

第10条 確認保護者は、届け出している内容に変更がある場合は、多子世帯利用給付変更届(様式第5号)(以下「変更届」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、現に受けている給付に係る保育の必要性の事由について、変更する必要があるときは、変更届に府令第11条第2項第2号に規定する書類及び必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 (変更の承認)

第11条 市長は、前条の規定により変更の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めるときは、多子世帯利用給付確認通知書(様式第2号)により確認保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により変更の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認められないときは、多子世帯利用給付却下通知書(様式第3号)により確認保護者に通知するものとする。

(給付確認の取消し)

第12条 市長は、法第24条の規定に準じ、給付確認の取消しを行ったときは、多子世帯利用給付取消通知書(様式第6号)により確認保護者に通知するものとする。 

 (請求)

第13条 助成金の支給を受けようとするときは、確認保護者は市長に対し、多子世帯利用料請求書(様式第7号)に府令第28条の19第2項に規定する書類及び必要書類を添えて市長が定める日までに提出しなければならない。

(返還)

第14条 確認保護者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた場合、既に支給済みの助成金があるときは、当該者はその全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(報告等)

第15条 市長は、助成に関して必要があると認めるときは、確認保護者及びその他の関係者に対し、必要な事項の報告、文書の提出又は提示を求めることができる。

 (雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

子ども未来局幼保支援課システム係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2630

ファックス番号:054-352-7733

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