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ページID:9753
更新日:2025年2月6日
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静岡市就学前教育・保育施設整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所の施設整備を推進し、もって子どもを安心して育てることができる環境を確保するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の4の2第1項の規定により、本市が作成する市町村整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき保育所、認定こども園及び小規模保育事業所の施設整備を実施する社会福祉法人等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所」、「認定こども園」及び「小規模保育事業所」とは、別表第1に定める施設をいう。
2 この要綱において「施設整備」とは、別表第2に掲げる種類に応じ、同表に定める整備内容をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、その設置者であって当該各号に定めるものが実施する施設整備で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)保育所 社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団法人
(2)認定こども園 社会福祉法人又は学校法人
(3)小規模保育事業所 社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人又は学校法人
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表第3に定めるもので、市長が必要があると認めるものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)土地の買収又は整地に要する費用
(2)既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3)職員の宿舎に要する費用
(4)前3号に掲げるもののほか、補助対象経費として適当でないと市長が認める経費
(補助基準額等)
第5条 補助基準額及び補助金の額は、別表第4に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学前教育・保育施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)申請額算出内訳書(様式第2号)
(2)事業計画書(様式第3号)
(3)収支予算書(様式第4号)
(4)資金計画書(様式第5号)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは就学前教育・保育施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(2)補助事業の内容のうち、整備計画に記載された建物等の用途を変更する場合は、市長の承認を受けなければならないこと。
(3)整備計画に記載された補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合は、市長の承認を受けなければならないこと。
(4)整備計画に基づく補助事業が計画期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5)補助事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(6)市長の承認を受けて、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならないこと。
(8)規則及びこの要綱を遵守すること。
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ就学前教育・保育施設整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更申請額算出内訳書(様式第2号)
(2)変更事業計画書(様式第3号)
(3)変更収支予算書(様式第4号)
(4)変更資金計画書(様式第5号)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、就学前教育・保育施設整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、就学前教育・保育施設整備事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)精算額内訳書(様式第10号)
(2)事業実施報告書(様式第11号)
(3)収支決算書(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、当該受理した日から起算して10日以内にその報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、就学前教育・保育施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、就学前教育・保育施設整備事業補助金概算払請求書(様式第14号)に資金計画書を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入税額報告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ 課税売上割合等が把握できる書類
ウ 特定収入の割合が確認できる書類
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(適用)
1 この要綱は、令和5年度の補助金から適用する。
(静岡市保育所等施設整備事業補助金交付要綱及び静岡市認定こども園整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 静岡市保育所等施設整備事業補助金交付要綱(平成27年度の補助金から適用)及び静岡市認定こども園整備事業補助金交付要綱(平成28年度の補助金から適用)については、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の静岡市保育所等施設整備事業補助金交付要綱及び静岡市認定こども園整備事業補助金交付要綱によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 |
定義 |
---|---|
保育所 |
1 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(同法第56条の8に規定する公私連携型保育所を含む。以下この項において同じ。) 2 平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営について」に基づき設置する保育所分園 |
認定こども園 |
1 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第34条に規定する公私連携幼保連携型認定こども園を含む。) 2 認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けたもの又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項による公示がなされたもの 3 認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けることができるもの又は第3項の認定を受けることができるもの及び同条第11項による公示がなされ得るもの 4 平成28年8月8日府子本第555号・28文科初第682号・雇児発0808第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて」に基づき設置する幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園分園及び幼稚園型認定こども園分園 |
小規模保育事業所 |
児童福祉法第6条の3第10項に規定する事業を行う事業所 |
別表第2(第2条関係)
種類 |
整備区分 |
整備内容 |
---|---|---|
新設 |
創設 |
新たに保育所、認定こども園又は小規模保育事業所を整備すること(地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地等)を活用して、定員30名までの小規模な保育所を整備する事業を含む。)。 |
修理 |
大規模修繕等 |
1 既存施設について、令和5年8月22日こ成事第426号こども家庭庁育成局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」に準じて整備すること。 2 地震防災上倒壊等の危険性のある建物の耐震化又は津波対策としての高台への移転を図るため、改築又は補強等の整備を行う事業のうち、改築整備を除く事業においては、既存施設の耐震補強のために必要な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備の改造等を行う次の整備をすること。 (1)給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 (2)その他必要と認められる(1)に準ずる工事 |
改造 |
増築 |
既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 |
増改築
|
既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |
|
|
改築 |
既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |
別表第3(第4条関係)
区分 |
種目 |
対象経費 |
---|---|---|
保育所、認定こども園及び小規模保育事業所 |
本体工事費 |
施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)及び実施設計に要する費用(創設、増築、増改築及び改築にあっては、開設準備に必要な費用及び新たに土地を賃借して整備する場合に必要な費用(敷金を除き礼金を含む。を含む。) ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(以下同じ。) |
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 |
解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費 |
別表第4(第5条関係)
1 保育所
補助事業 |
種目 |
補助基準額 |
補助金の額 |
---|---|---|---|
創設、増築及び増改築 (国庫補助 1/2) |
本体工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 |
就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第466号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国交付要綱」という。)別表2-2のこの項の補助事業に相当する交付基準額表に掲げる額に2を乗じて算出した額 |
補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額と、各補助基準額の合計額を比較していずれか少ない額に4分の3を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)。
|
大規模修繕等 (国庫補助 1/2) |
本体工事費 |
次のいずれか低い方の価格を基準に市長が必要と認めた額 (1)公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積価格 (2)工事請負業者2社の見積価格 |
2 認定こども園
(1)幼保連携型認定こども園
補助事業 |
種目 |
補助基準額 |
補助金の額 |
---|---|---|---|
創設、増築、 増改築及び改築 (国庫補助 1/2) |
本体工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 |
ア 保育所部分 国交付要綱別表2-2のこの項の補助事業(保育所部分)に相当する交付基準額表に掲げる額に2を乗じて算出した額 イ 教育部分 国交付要綱別表2-2のこの項の補助事業(教育部分)に相当する交付基準額表に掲げる額に2を乗じて算出した額 |
補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額と、各補助基準額の合計額を比較していずれか少ない額に4分の3を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)。 |
大規模修繕等 (国庫補助 1/2) |
本体工事費 |
次のいずれか低い方の価格を基準に市長が必要と認めた額 ア 公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積価格 イ 工事請負業者2社の見積価格 |
(2)保育所型認定こども園
補助事業 |
種目 |
補助基準額 |
補助金の額 |
---|---|---|---|
創設、増築、 増改築及び改築 (国庫補助 1/2) |
本体工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 |
ア 保育所部分 国交付要綱別表2-2のこの項の補助事業(保育所部分)に相当する交付基準額表に掲げる額に2を乗じて算出した額 イ 教育部分 国交付要綱別表2-5のこの項の補助事業(教育部分)に相当する交付基準額表に掲げる額に2を乗じて算出した額 |
補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額と、各補助基準額の合計額を比較していずれか少ない額に4分の3を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)。 なお、補助金の算定に当たっては、締結する契約毎にそれぞれの合計額を比較するものとする。 |
大規模修繕等 (国庫補助 1/2) |
本体工事費 |
次のいずれか低い方の価格を基準に市長が必要と認めた額 ア 公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積価格 イ 工事請負業者2社の見積価格 |
(3)幼稚園型認定こども園
補助事業 |
種目 |
補助基準額 |
補助金の額 |
---|---|---|---|
創設、増築、 増改築及び改築 (国庫補助 1/2) |
本体工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 |
ア 保育所部分 国交付要綱別表2-5のこの項の補助事業(保育所部分)に相当する交付基準額表に掲げる額に2を乗じて算出した額 イ 教育部分 国交付要綱別表2-2のこの項の補助事業(教育部分)に相当する交付基準額表に掲げる額に2を乗じて算出した額 |
補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額と、各補助基準額の合計額を比較していずれか少ない額に4分の3を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)。 |
大規模修繕等 (国庫補助 1/2) |
本体工事費 |
次のいずれか低い方の価格を基準に市長が必要と認めた額 ア 公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積価格 イ 工事請負業者2社の見積価格 |
3 小規模保育事業所
補助事業 |
種目 |
補助基準額 |
補助金の額 |
---|---|---|---|
創設、増築、 増改築及び改築 (国庫補助 1/2) |
本体工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 |
国交付要綱別表2-9のこの項の補助事業に相当する交付基準額表に掲げる額に2を乗じて算出した額 |
補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額と、各補助基準額の合計額を比較していずれか少ない額に4分の3を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)。 |
大規模修繕等 (国庫補助 1/2) |
本体工事費 |
次のいずれか低い方の価格を基準に市長が必要と認めた額 (1)公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積価格 (2)工事請負業者2社の見積価格 |