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更新日:2025年2月6日

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静岡市小規模保育改修費等支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、乳児を中心とした保育需要に対応するために、賃貸物件等を活用した小規模保育事業に係る施設整備を推進し、もって子どもを安心して育てることができる環境の整備を促進するため、当該施設整備を実施する事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模保育事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に定める事業をいう。

2 この要綱において「施設整備」とは、小規模保育事業を実施するために行う賃貸物件等の改修をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第66号)第43条に規定する特定地域型保育事業者(小規模保育事業を行う者に限る。)として市長の確認を受けた者又は確認を受けることが予定されている者で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、施設整備を実施する事業で、市長が必要があると認めるものとする。ただし、国等からの他の補助金等の交付の対象となる場合又は過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合は、補助事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、小規模保育事業の新規の開設に必要な経費(改修費等及び賃借料(礼金を含み、敷金を除く。)とする。)で、市長が必要があると認めるものとする。ただし、賃借料については、開設までの間に発生するもの(当該賃借料の補助を受けた年度の翌年度以降に開設する場合は、補助を受けた年度の3月31日までの間に発生するもの)に限る。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、3,200万円と補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小規模保育改修費等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)申請額算出内訳書(様式第2号)

(2)事業計画書(様式第3号)

(3)収支予算書(様式第4号)

(4)資金計画書(様式第5号)

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは小規模保育改修費等支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまで市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(4)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(5)規則及びこの要綱を遵守すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ小規模保育改修費等支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更申請額算出内訳書(様式第2号)

(2)変更事業計画書(様式第3号)

(3)変更収支予算書(様式第4号)

(4)変更資金計画書(様式第5号)

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、小規模保育改修費等支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、小規模保育改修費等支援事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)精算額内訳書(様式第10号)

(2)事業実施報告書(様式第11号)

(3)収支決算書(様式第4号)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、小規模保育改修費等支援事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、小規模保育改修費等支援事業補助金概算払請求書(様式第14号)に資金計画書を添付して、市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。

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