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更新日:2024年2月15日
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静岡市民間保育所施設等整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の2第1項第1号に規定する法人(以下「特定法人」という。)、学校法人及び別表第1に掲げる者が、地域の教育・保育環境の向上を図るため法第35条第4項の規定により設置する保育所その他の施設及び設備の整備事業(以下「民間保育所施設等整備事業」という。)に要する費用に対し、民間保育所施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、別表第2の整備区分の欄に掲げる用語の意義は、同表の整備内容の欄に定めるとおりとする。
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)法定補助金 法第56条の2第1項の規定に基づき交付する補助金
(2)市単独補助金 前号に規定する補助金のほか、市長が必要と認めた場合に交付する補助金
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助基準額及び補助金の額は、別表第3に定めるとおりとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、市長が必要があると認める経費とする。ただし、別表第3の1及び4に定める補助対象事業に要する経費であって、次に掲げるものは、補助対象経費としない。
(1)土地の買収又は整地に要する経費
(2)既存建物の買収(既存建物を買収することが、建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する経費
(3)職員の宿舎に要する経費
(4)前3号に掲げるもののほか、施設整備費として適当でないと認める経費
(交付の申請等)
第5条 補助対象事業のうち、別表第3の3に掲げる事業の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民間保育所施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号その1)に償還計画を示す書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 補助対象事業のうち、別表第3の3に掲げる事業以外の事業の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民間保育所施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号その2)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)申請額算出内訳書(様式第2号)
(2)事業計画書(様式第3号)
(3)収支予算書(様式第4号)
(4)資金計画書(様式第5号)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 市長は、前2項の申請を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、民間保育所施設等 整備事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金交付条件)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に定める事項を厳守しなければならない。
(1)補助対象事業の内容の変更をしようとする場合で、次のいずれかに該当するときは、
あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 施行場所の変更
イ 建物の規模又は構造の変更(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
ウ 建物等の用途の変更
エ 入所定員又は利用定員の変更
オ 事業量の10パーセントを超える変更
(2)補助対象事業に要する経費の配分の変更(当該事業費の額の10パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3)補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4)補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5)施設整備費及び設備整備費の相互間における流用はしないこと。
(6)補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具(価格が単価50万円以上に限る。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(7)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8)補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(9)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(10)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(変更等承認申請)
第7条 第6条第1号から第3号までの規定により市長の承認を受けようとするときは、民間保育所施設等整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、変更をしようとするときは、次に掲げる書類を当該申請書に添付しなければならない。
(1)変更申請額算出内訳書(様式第2号)
(2)変更事業計画書(様式第3号)
(3)変更収支予算書(様式第4号)
(4)変更資金計画書(様式第5号)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(実績報告)
第8条 補助対象事業のうち、別表第3の3に掲げる事業の補助金について決定通知を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、民間保育所施設等整備事業完了報告書(様式第8号その1)に償還を行ったことを証する書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
2 補助対象事業のうち、別表第3の3に掲げる事業以外の事業の補助金について決定通知を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、民間保育所施設等整備事業完了報告書(様式第8号その2)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1)精算額内訳書(様式第9号)
(2)実績報告書(様式第10号)
(3)収支決算書(様式第11号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助対象事業の検査)
第9条 市長は前条の規定による完了報告があったときは、当該完了報告日から起算して10日以内に検査し、その結果について当該報告書の提出者に通知するものとする。また、検査合格後、速やかに、民間保育所施設等整備事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(請求の手続)
第10条 決定通知を受けた者は、前条の規定による検査の合格の通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第10条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条第1項及び第2項の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第5条第3項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第8条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第5条第3項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成17年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成18年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成20年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成23年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成30年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。
別表第1(第1条関係)
特定法人及び学校法人以外の補助対象者
住所又は所在地 |
氏名又は名称 |
---|---|
静岡市葵区大鋸町8番地の1 |
宗教法人玄忠寺 |
静岡市清水区追分一丁目2番23号 |
宗教法人天理教南清龍分教会 |
静岡市駿河区向敷地11番 |
宗教法人小野寺 |
広島市中区光南二丁目1番20号 |
株式会社アイグラン |
藤枝市小石川町三丁目2番9-3号 |
有限会社アプリーズン |
静岡市葵区安東一丁目8番7号 |
株式会社エクサス |
静岡市駿河区みずほ五丁目13番25号 |
株式会社G・M・Sジームス |
静岡市葵区千代田四丁目2番12号 |
株式会社女性イキイキカンパニー |
静岡市駿河区寿町15番25号 |
株式会社リプレス |
静岡市葵区大岩町5番19号 |
こ・そだち株式会社 |
静岡市駿河区豊田二丁目4番3号 |
株式会社エーエフシー |
静岡市駿河区小鹿741番地の2 |
地球の子ども株式会社 |
静岡市清水区入江南町4番4号 |
有限会社アクシス |
静岡市葵区慈悲尾125番地の4 |
株式会社たくみ本舗 |
静岡市駿河区中村町369番4 |
株式会社きぼう |
静岡市清水区長崎新田191番地の1 |
株式会社Cremaly |
静岡市駿河区石田三丁目16番39号 |
株式会社アース |
静岡市清水区下野東1番49号 |
株式会社ワイズケアサービス |
静岡市葵区川越町4番5号 |
特定非営利活動法人なのはな |
静岡市葵区岳美一丁目9番29号 |
特定非営利活動法人バディー |
静岡市清水区北脇新田272番地 |
一般社団法人みのり |
静岡市駿河区有東二丁目2番22号 |
一般社団法人葵学園 |
静岡市葵区日出町10番地の3 |
医療法人社団幸のめばえ |
静岡市清水区横砂本町20番8号 |
袖師保育園長 横山 陽子 |
静岡市駿河区豊田一丁目9番2号 |
ひだまり保育園長 長倉 金成 |
静岡市清水区袖師町359番地 |
嶺保育園長 山内 幸子 |
静岡市葵区若松町66番地 |
若松保育園長 湯本 浩彦 |
別表第2(第2条関係)
施設整備費
整備区分 |
整備内容 |
|
---|---|---|
|
創設
|
新たに法第35条第4項の規定により設置する保育所(以下「保育所」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定により設置する幼保連携型認定こども園のうち児童福祉施設としての保育を実施する部分(以下「保育所等」という。)の施設を建設すること。 |
増築 |
既存保育所等施設の現在定員の増員を図るための増築整備をすること。 |
|
増改築 |
既存保育所等施設の現在定員の増員を図るための増築整備とともに、既存保育所等施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |
|
改築 |
既存保育所等施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |
|
大規模修繕等 |
既存保育所等施設について、次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて(平成20年6月12日雇児発第0612004号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を準用し整備すること。 |
|
民営化事業 |
旧清水市における公立保育所一部民営化計画、公立保育所の適正配置及び民営化方針(平成17年12月21日庁議決定)に基づく事業 |
|
小規模修繕 |
保育所、法第34条の15第2項の規定により実施する小規模保育事業、認定こども園法第17条第1項の規定により設置する幼保連携型認定こども園及び認定こども園法第3条第1項又は第3項の規定により認定を受けた認定こども園施設における修繕工事のうち、大規模修繕等に準ずるもので総事業費が100万円以上500万円未満のものを整備すること。 |
|
老朽民間社会福祉施設整備費 |
既存保育所等施設について、老朽民間社会福祉施設の整備について(平成3年11月25日社施第117号厚生省社会局長、児童家庭局長、大臣官房老人保健福祉部長連名通知)を準用し改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |
|
|
エアコン設備整備 |
保育所、法第34条の15第2項の規定により実施する小規模保育事業、認定こども園法第17条第1項の規定により設置する幼保連携型認定こども園及び認定こども園法第3条第1項又は第3項の規定により認定を受けた認定こども園施設におけるエアコン設備整備のうち、総事業費が100万円以上500万円までのものを整備すること。
|
別表第3(第4条関係)
1 特定法人及び学校法人(幼保連携型認定こども園の設置者に限る。)が対象となる施設整備
補助対象事業 |
補助基準額 |
補助金の額 |
|
---|---|---|---|
法定補助金 |
市単独補助金 |
||
国庫補助を伴う創設、増築、増改築、改築 |
1 本体工事費 備考1の表の定員区分の欄に掲げる区分に応じ同表の本体工事費の基準額の欄に定める額 2 解体撤去工事費 備考1の表の定員区分の欄に掲げる区分に応じ同表の解体撤去工事費の基準額の欄に定める額 3 仮設工事費 備考1の表の定員区分の欄に掲げる区分に応じ同表の仮設工事費の基準額の欄に定める額 4 設計料加算 保育所開設準備費加算及び土地借料補助加算を除いた本体工事費に係る基準額に5%を乗じて得た額 5 特殊付帯工事の実施に係る加算 1施設当たり1,532万円 6 保育所開設準備費に係る加算 備考2の表の定員区分の欄に掲げる区分に応じ同表の基準額に定員数の増分を乗じて得た額 7 土地借料補助加算 1施設当たり4,510万円 |
補助対象事業に要する経費から寄府金その他の収入額を控除した額と補助対象経費と各補助基準額の合計額を比較していずれか少ない額に4分の3を乗じた額以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)。 なお、補助金の算定に当たっては、締結する契約毎にそれぞれの合計額を比較するものとする。 |
補助対象事業に要する経費から寄府金その他の収入額を控除した額と補助対象経費と各補助基準額の合計額を比較していずれか少ない額より、法定補助金の金額を控除した額以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)。 |
国庫補助を伴う大規模修繕等 |
補助対象経費 |
補助対象事業に要する経費から、寄府金その他の収入額を控除した額と補助対象経費と各補助基準額の合計額を比較していずれか少ない額に4分の3を乗じた額以内の額 (1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)。 なお、補助金の算定に当たっては、締結する契約毎にそれぞれの合計額を比較するものとする。 |
\ |
2 特定法人が対象となる設備整備
補助対象事業 |
補助基準額 |
補助金の額 |
|
---|---|---|---|
法定補助金 |
市単独補助金 |
||
国庫補助を伴う業務省力化設備等整備 |
補助対象経費から寄府金その他の収入額を控除した額の3/4 |
補助基準額以内の額 (1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。) |
\ |
3 特定法人及び学校法人が対象となる利子償還
補助対象事業 |
補助基準額 |
補助金の額 |
|
---|---|---|---|
法定補助金 |
市単独補助金 |
||
借入金利子償還 |
国庫補助を伴う施設(設備)整備事業に当たり、独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人静岡県社会福祉協議会から借り入れた資金に伴う利子の額 |
\ |
補助基準額の全額 |
4 特定法人、学校法人及び別表1に掲げる者が対象となる施設整備
補助対象事業 |
補助基準額 |
補助金の額 |
|
---|---|---|---|
法定補助金 |
市単独補助金 |
||
国庫補助を伴わない小規模修繕 |
補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額 |
\ |
補助基準額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。) |
プール設備整備 |
\ |
補助基準額の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。 (1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。) |
|
エアコン設備整備 |
|
\ |
補助基準額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。) |
備考1 施設整備に係る本体工事費(冷暖房工事費等を含む。)、解体撤去工事費及び仮設工事費の1施設当たりの基準額は、次のとおりとする。
単位 円
定員区分 |
本体工事費の基準額 |
解体撤去工事費の 基準額 |
仮設工事費の基準額 |
---|---|---|---|
20人以下 |
101,200,000 |
2,024,000 |
3,606,000 |
21人~30人 |
106,000,000 |
2,296,000 |
4,401,000 |
31人~40人 |
123,400,000 |
3,061,000 |
5,335,000 |
41人~70人 |
140,600,000 |
3,853,000 |
7,410,000 |
71人~100人 |
182,700,000 |
5,433,000 |
11,115,000 |
101人 ~130人 |
219,700,000 |
6,520,000 |
13,339,000 |
131人~160人 |
254,300,000 |
8,151,000 |
16,674,000 |
161人~190人 |
288,800,000 |
9,781,000 |
18,231,000 |
191人~220人 |
321,100,000 |
11,412,000 |
21,269,000 |
221人~250人 |
355,500,000 |
13,042,000 |
24,308,000 |
251人以上 |
395,100,000 |
14,673,000 |
27,346,000 |
備考2 保育所開設準備費加算の整備後の定員区分における基準額は、次のとおりとする。
単位 円
定員区分 |
基準額 |
---|---|
20人以下 |
53,000 |
21人~30人 |
40,000 |
31人~40人 |
35,000 |
41人~70人 |
30,000 |
71人~100人 |
25,000 |
101人~130人 |
20,000 |
131人~160人 |
19,000 |
161人以上 |
18,000 |